○下野市地域包括支援センター業務委託法人選定委員会設置要綱

平成28年7月27日

告示第114号

(設置)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの業務を下野市から受託する法人(以下「委託法人」という。)を公平かつ適正に選考するため、下野市地域包括支援センター業務委託法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱する。

(1) 地域包括支援センター運営協議会の代表

(2) 副市長

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(5) 健康福祉部長

(6) 社会福祉課長

(7) 高齢福祉課長

(8) 県南健康福祉センター職員

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、副市長を委員長とし、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(審査事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 下野市地域包括支援センター業務の受託を希望する事業者から提出された申請書類の審査及び選定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(任期)

第6条 委員の任期は、委託法人の決定までとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、健康福祉部高齢福祉課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

下野市地域包括支援センター業務委託法人選定委員会設置要綱

平成28年7月27日 告示第114号

(平成28年7月27日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年7月27日 告示第114号