○下野市議会会派及び会派代表者会議規程
平成30年5月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市議会基本条例(平成25年下野市条例第32号)第4条に規定する下野市議会の会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定める。
(会派)
第2条 下野市議会議員(以下「議員」という。)は、2人以上をもって会派を結成することができる。
2 会派を結成したときは、その名称、代表者の氏名、所属議員の氏名及び結成年月日を議長に文書をもって届け出るものとし、届出事項に変更及び会派の解散があった場合も同様とする。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に届け出るものとする。
(会派代表者会議の設置)
第3条 下野市議会に各会派の意見調整、連絡及び協議をするため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(協議事項)
第4条 代表者会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 会派に関すること。
(2) 議会の人事に関すること。
(3) 各種委員及び役員に関すること。
(4) 議会の政策立案等の協議に関すること。
(5) その他議長が協議を必要と認める事項。
(組織)
第5条 代表者会議は、議長、副議長及び議員3人以上で構成する会派(以下「交渉会派」という)の代表者をもって組織する。
(会議)
第6条 代表者会議は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が前項に規定する職務を行う。
3 交渉会派の代表者が会議に出席できないときは、当該会派から代理の議員を出席させることができる。
(会派に所属しない議員等の出席)
第7条 会派に所属しない議員及び交渉会派でない会派の議員は、議長の許可を得て、会議を傍聴することができる。
2 代表者会議は、必要があると認めるときは、会派に所属しない議員及び交渉会派でない会派の議員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(決定事項の遵守)
第8条 代表者会議の決定事項は、各会派等においてこれを遵守しなければならない。
(補足)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会議で定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。