○下野市かんぴょう生産者連絡協議会設置要綱

平成30年10月2日

告示第111号

(設置)

第1条 生産量全国一位である、下野市産かんぴょうの生産振興における諸課題を協議し、かんぴょうの永続的な生産と地域ブランドとしての地域特産物の振興に寄与するため、下野市かんぴょう生産者連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) かんぴょうの永続的な生産に必要な調査、研究に関すること。

(2) 生産者相互の連絡調整及び情報交換に関すること。

(3) かんぴょうの消費拡大及び宣伝に関すること。

(4) その他、かんぴょうの生産振興に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) かんぴょう生産者

(2) 農業協同組合の職員

(3) 地方公共団体の職員

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

(報償費)

第6条 委員に支給する報償費の額は、1日3,000円とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は農政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月2日から施行する。

(最初の協議会の招集)

2 この告示による最初の協議会の会議は、第5条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(最初の役員の任期)

3 この告示による最初の役員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

下野市かんぴょう生産者連絡協議会設置要綱

平成30年10月2日 告示第111号

(平成30年10月2日施行)