○下野市がん患者医療用ウイッグ等購入費助成金交付要綱

平成31年3月27日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、がんの治療に伴う外見の変化をカバーするための医療用ウイッグ及び乳房補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する経費の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、もって就労継続等の社会生活を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日の時点で下野市に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療を行っている者

(3) がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、補整具が必要となっていること。

(4) 市税を滞納していない者

(5) 過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 この助成の交付の対象となる経費は、次に掲げる補整具の購入経費とする。

(1) 医療用ウイッグ

医療用ウイッグ本体の購入費(医療用ウイッグの装着時に皮膚を保護するための必要なネットを含む)とし、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう)は、対象としない。

(2) 乳房補整具 右側(補整下着、シリコンパット等の胸部補整具)

(3) 乳房補整具 左側(補整下着、シリコンパット等の胸部補整具)

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、補整具の購入経費(消費税を含む。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、医療用ウイッグは30,000円、乳房補整具は20,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、下野市がん患者医療用ウイッグ等購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けていることを証する書類(お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書等)

(2) 補整具の購入年月日及び購入金額の明細を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、対象者1人につき、「医療用ウイッグ、乳房補整具(右側)及び乳房補整具(左側)各1回」を限度とする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付の可否及び交付額を決定したときは、下野市がん患者医療用ウイッグ等購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は下野市がん患者医療用ウイッグ等購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知の上、助成金の交付を決定した申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際既に購入されている補整具(当該補整具の購入日が平成30年4月1日からこの告示の施行の日の前日までのものに限る。)については、この告示を適用することができる。この場合において、第5条第1項中「補整具を購入した日の翌日」とあるのは、「この告示の施行の日」と読み替えるものとする。

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下野市がん患者医療用ウイッグ等購入費助成金交付要綱

平成31年3月27日 告示第35号

(平成31年4月1日施行)