○下野市健康づくり「ラジオ体操」普及事業用品支給要綱

平成31年3月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、市民の体力向上及び健康の保持増進並びに住民同士の地域づくりの場として、子どもから高齢者まで参加できるラジオ体操の普及を図るため、健康づくり「ラジオ体操」普及事業用品(以下「事業用品」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象団体)

第2条 この事業用品の支給対象団体は、代表者が下野市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 5人以上が活動する自主団体

(2) その他市長が適当と認めた団体

(支給対象の要件)

第3条 事業用品を支給する団体は、次に掲げる事項を実施できるものであることとする。

(1) 月2回以上のラジオ体操を実施できること。

(2) 年1回以上市が配布する健康に関するアンケートに協力できること。

(支給する事業用品)

第4条 支給する事業用品は、次の各号のいずれかとし、1団体につき1回限りとする。

(1) ラジオ(本体)1台

(2) ラジオ体操用(CD)1枚

(支給申請)

第5条 支給対象団体が、事業用品の支給を受けようとするときは、その団体の代表者が下野市健康づくり「ラジオ体操」普及事業用品支給申請書(様式第1号)及び下野市健康づくり「ラジオ体操」普及事業実施計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条に基づく支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、事業用品の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、事業用品の支給の可否を決定したときは、支給対象団体に対し、下野市健康づくり「ラジオ体操」普及事業用品支給決定書(様式第3号)又は下野市健康づくり「ラジオ体操」普及事業用品不支給決定書(様式第4号)を通知するものとする。

(事業用品の支給請求)

第7条 前条第2項の支給決定書を受けた支給対象団体(以下「支給決定団体」という。)の代表者は、事業用品の支給を受けるため、下野市健康づくり「ラジオ体操」普及事業用品支給請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 支給決定団体は、当該申請した日の翌年度の4月1日から起算して30日以内に、下野市健康づくり「ラジオ体操」普及事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければない。

(決定の取り消し)

第9条 市長は、支給決定団体が偽りその他不正の手段により事業用品の支給を受けたと認められたときは、第6条による決定を取り消し、既に支給を受けているときは、支給した事業用品の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市健康づくり「ラジオ体操」普及事業用品支給要綱

平成31年3月27日 告示第36号

(令和5年6月1日施行)