○下野市公民館使用料減免規程
平成31年2月14日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市公民館設置条例(平成18年下野市条例第83号。以下「条例」という。)第11条第3項及び下野市公民館設置条例施行規則(平成18年下野市教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第10条に規定する公民館の使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市、市教育委員会及び市内の公共団体(次号において「公共団体等」という。) 全額
(2) 公共団体等に関連する団体 全額又は半額
(3) 市教育委員会が認める公民館活動団体 半額
(4) その他、市教育委員会が特に必要と認める団体 全額又は半額
2 前項に規定する団体が、入場料金又は実費を徴収して使用する場合は、当該規定にかかわらず、使用料を減免しないものとする。
(減免申請の省略)
第3条 前条第1項に掲げる団体が公益のために利用する場合は、規則第10条第1項第3号の規定に該当するものとする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用申請その他使用のため必要な準備行為は、この訓令の施行前においても、これを行うことができる。