○下野市公民館使用料減免規程

平成31年2月14日

教育委員会訓令第1号

(減免基準)

第2条 条例第11条第3項に規定する減免額は、次の各号に掲げる団体が使用する場合において、当該各号に定める額とする。

(1) 市、市教育委員会及び市内の公共団体(次号において「公共団体等」という。) 全額

(2) 公共団体等に関連する団体 全額又は半額

(3) 市教育委員会が認める公民館活動団体 半額

(4) その他、市教育委員会が特に必要と認める団体 全額又は半額

2 前項に規定する団体が、入場料金又は実費を徴収して使用する場合は、当該規定にかかわらず、使用料を減免しないものとする。

(減免申請の省略)

第3条 前条第1項に掲げる団体が公益のために利用する場合は、規則第10条第1項第3号の規定に該当するものとする。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用申請その他使用のため必要な準備行為は、この訓令の施行前においても、これを行うことができる。

下野市公民館使用料減免規程

平成31年2月14日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年2月14日 教育委員会訓令第1号