○下野市水道事業及び下水道事業管理規程

平成31年4月1日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第13条)

第3章 事務決裁(第14条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、建設水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課の設置)

第2条 部に次の課を置く。

水道課

下水道課

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。

水道課

(1) 水道事業の総合調整に関すること。

(2) 水道事業の条例の立案並びに企業管理規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 水道事業の文書及び公印に関すること。

(4) 水道事業の資産の管理に関すること。

(5) 水道事業の広報及び宣伝に関すること。

(6) 水道事業の公用車の管理に関すること。

(7) 上下水道事業の予算編成に関すること。

(8) 上下水道事業の決算の調製、統計及び報告に関すること。

(9) 上下水道事業の出納その他会計事務に関すること。

(10) 上下水道事業の金融機関の取扱いに関すること。

(11) 水道事業の監査等に関すること。

(12) 上下水道事業の例月出納検査に関すること。

(13) 水道統計調査に関すること。

(14) 水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水使用料の賦課徴収に関すること。

(15) 滞納整理に関すること。

(16) 給水栓の開閉及び給水停止処分に関すること。

(17) 水道事業計画及び認可に関すること。

(18) 水道施設の新設、更新の企画及び実施に関すること。

(19) 水道施設の運転及び維持管理に関すること。

(20) 水道水の供給に関すること。

(21) 漏水防止対策及び修繕に関すること。

(22) 水質管理及び検査に関すること。

(23) その他の水道施設に関すること。

下水道課

(1) 下水道事業の総合調整に関すること。

(2) 下水道事業の条例の立案並びに企業管理規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 下水道事業の文書及び公印に関すること。

(4) 下水道事業の資産の管理に関すること。

(5) 下水道事業の広報及び宣伝に関すること。

(6) 下水道事業の公用車の管理に関すること。

(7) 下水道事業の監査等に関すること。

(8) 下水道統計調査に関すること。

(9) 下水道事業及び農業集落排水事業の調査及び計画に関すること。

(10) 下水道事業及び農業集落排水事業の普及及び啓発に関すること。

(11) 下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業分担金の賦課徴収に関すること。

(12) 使用料及び手数料の賦課徴収に関すること。

(13) 下水道施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(14) 下水道事業及び農業集落排水事業に係る工事に関すること。

(15) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。

(16) 給水装置及び排水設備工事の申請、承認及び完成検査に関すること。

(17) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(18) 開発行為に伴う給配水施設の協議に関すること。

(19) 水道メーター及び貯蔵品の管理に関すること。

(20) 排水設備指定工事店及び排水設備技術指導に関すること。

(21) 特定事業場に関すること。

(22) 流域下水道事業に関すること。

(令4企管規程1・全改)

(部長の職、職務等)

第4条 部に部長を置く。

2 部長は上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(次長の職、職務等)

第5条 部に次長を置くことができる。

2 次長は部長を補佐するとともに、職員の担任する事務を監督し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(課長の職、職務等)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐の職、職務等)

第7条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーを補佐し、グループに所属する職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(参事の職、職務等)

第8条 部に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(副参事の職、職務等)

第9条 課に副参事を置くことができる。

2 副参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(主幹及び副主幹の職、職務等)

第10条 課に主幹及び副主幹を置くことができる。

2 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、分担事務を処理するとともに、グループのリーダーとして、又はリーダーを補佐し、グループに所属する職員を指揮監督する。

(主査の職、職務等)

第11条 課に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

(主事等の職、職務等)

第12条 第4条から前条に定めるもののほか、課に主事、技師その他必要な職を置くことができる。

2 主事、技師その他必要な職にあるものは、上司の命を受け、当該職務に従事する。

(事務の委任)

第13条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により企業出納員に委託する事務は、金銭の収納及び支出に関する事務とする。

第3章 事務決裁

(事務決裁の基準)

第14条 決裁を必要とする事項のうち、次条の規定により処理し難いものについては、下野市決裁規程(平成18年下野市訓令第6号)の規定を準用し取り扱うものとする。

(部長及び課長の専決事項)

第15条 部長及び課長の専決事項は別表のとおりとする。

(専決の委譲)

第16条 部長又は課長は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(代理決裁)

第17条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代理決裁する。

2 部長が不在のときは次長及び参事が、次長及び参事も不在のときは課長がその事務を代理決裁する。

3 課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐も不在のときは主幹が、主幹も不在のときは副主幹がその事務を代理決裁する。

(代理決裁の制限)

第18条 前条の場合にあっては、あらかじめ処理については特に指示を受けた者又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項、異例若しくは疑義ある事項は、代理決裁してはならない。

(代理決裁後の措置)

第19条 代理決裁した事項については、軽易なものを除くほか、代理決裁者においてその文書に「後閲」の表示をし、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決の報告)

第20条 専決者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その概要を上司に報告しなければならない。

(専決事項の制限)

第21条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項若しくは規定の解釈上疑義があるものは、上司の決裁を受けなければならない。

第4章 雑則

(文書の取扱い)

第22条 文書の取扱いについては、下野市文書取扱規程(平成18年下野市訓令第7号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日企管規程第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(令2企管規程4・一部改正)

1 庶務関係

決裁事項

専決区分

備考

部長

課長

会議

重要な会議及び部長が出席する会議の招集及び付議案件の決定



課長が出席する会議の招集及び付議案件の決定



事務引継

課長の事務引継ぎ



課長補佐以下の事務引継ぎ



文書

受理、保管及び廃棄



請願、陳情、意見、要望及び計画等の立案、処理

重要なもの

定例的なもの


調査、照会、回答及び進達等の処理

重要なもの

定例的なもの


諸証明、閲覧等

重要なもの

定例的なもの


情報公開

重要なもの

定例的なもの


公簿による諸証明、閲覧



告示、公示、通達



出版物の刊行

重要なもの

軽易なもの


公印

制定、改廃



2 人事関係

決裁事項

専決区分

備考

部長

課長

職制


課所属職員の事務分担の決定


服務

旅行命令及び復命

課長

課長補佐以下

7日以上の課長は管理者、課長補佐以下は部長

週休日の振替

課長

課長補佐以下


時間外(休日)勤務及び特殊勤務命令

課長

課長補佐以下


当直勤務命令



服務に関する請願届の承認

課長

課長補佐以下


被服貸与の決定



休暇等の承認

年次休暇

課長

課長補佐以下


その他の休暇(5日間以内の休暇)

課長

課長補佐以下


その他の休暇(6日間以上の休暇)

課長補佐以下



職務に専念する義務の免除

課長

課長補佐以下


人事

職員の研修

課長

課長補佐以下


職員の衛生管理の実施



会計年度任用職員の雇用



給料

給料の定期昇給



諸手当の承認



3 事務関係

決裁事項

専決事項

備考

部長

課長

企業債

起債の承認を受けた事業資金の前借、借換地方債の借入

企業債現況報告


指定給水装置工事事業者の指定



財政状況報告



決算状況調査の報告



公用車の管理



メーターの取替え



給水種別の認定、メーター点検、使用水量の認定



給水開栓又は閉栓等給水に関する諸届の受理及び処理



水道統計調査及び水道施設調査の報告



水質検査



給水装置工事及び私設消火栓設置の承認



水道工事の設計又は審査



使用材料の決定又は承認



材料等の検収、検査



指定給水装置工事事業者の指導監査



水道施設の維持管理(災害応急措置を含む)



私設消火栓使用届の受理及び処理



給水工事装置の検査及び竣工検査



受益者負担に係る諸届出の受理



受益者負担金の減免及び徴収猶予



排水の認定及び使用料の決定



排水設備指定工事店の育成指導



排水設備工事計画の確認及び検査



水洗便所改造資金融資あっせんの決定



物件設置及び公共下水道の占有許可



下水道使用料等の減免



私道における下水道築造の決定



公共下水道及び農業集落排水施設の維持管理



下水道台帳及び農業集落排水台帳の管理



工場及び事業所の指導



下水道工事施工上の監督及び指示



地下埋設物管理者との協議



下水道資材の管理



下水道災害の応急措置



公共汚水ますの設置許可



開発行為に伴う指導及び監督



4 財務関係

(1) 収入及び支出

(単位:1件)

決裁事項

専決区分

備考

部長

課長

収入の調定及び納入通知等

収入金の調定

他会計補助金、企業債、国庫補助金、出資金、寄附金



上記以外



納入通知書、督促状、催告書の発行及び分割納入の決定



収入金の過誤納金の還付、充当の決定



支出負担行為

給料、手当等、報酬、法定福利費、旅費、燃料費、高熱水費、通信運搬費、手数料、修繕費、路面復旧費、動力費、薬品費、材料費、受水費、保険料、減価償却費、資産減耗費、材料売却原価、不用品売却原価、支払利息企業債取扱諸費、企業債償還元金、量水器の新設に要する経費



委託料

工事関係

1,000万円以下

50万円以下


その他

100万円以下

50万円以下

支給基準が定められているものは課長

工事請負費

2,000万円以下

130万円以下


原材料費

100万円以下

50万円以下

単価契約によるものは課長専決

補償金

工事関係

300万円以下

100万円以下


その他

100万円以下

50万円以下


資産購入費

公有財産

1,000万円以下

100万円以下


その他

300万円以下

80万円以下


その他の経費

100万円以下

50万円以下

支払基準が定められているもの、単価契約によるものは課長

支出命令、振替命令



戻入戻出命令



収入、支出の更正



予算の流用

50万円を超えるもの

50万円以下


予備費の充当

100万円以下

20万円以下


地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書による支出



資金の運用



国県支出金の交付申請請求及び実績報告



(2) 契約等

(単位:1件)

決裁事項

専決区分

備考

部長

課長

単価契約の締結

年間支出予定額が500万円以下

年間支出予定額が130万円以下


(3) 財産等

(単位:1件)

決裁事項

専決区分

備考

部長

課長

不動産及び金品の寄附の収受


負担義務の伴うものを除く

公有財産の貸付及び不動産の借受の決定並びに契約

新規のもの

更新のもの


年間賃借料12万円以下の行政財産の目的外使用の許可



物品の貸借の決定及び契約



物品の不用の決定及び処分

500万円以下

200万円以下

1件の取得価格

貯蔵品の出納命令



債権

額面10万円以下の債権の徴収停止

保全、取立


(4) 工事関係

(単位:1件)

決裁事項

専決区分

備考

部長

課長

施行の決定

2,000万円以下

130万円以下


設計の変更



部分下請負届の受理



工事関係者及び監督職員に関する措置



工事延長の協議



完成通知の受理



工事目的物の引き受け



工事目的物の供用開始



工事等による民地立入及び一時使用



工事等に伴う占用物件の移転



工程の承認



監督職員の任命、変更



現場代理人及び主任技術者の承認



工事目的物の一部(全部)使用



(5) その他の事項の施行の決定

(単位:1件)

決裁事項

専決区分

備考

部長

課長

消耗品購入、印刷製本等

20万円を超えるもの

20万円以下


業務委託

1,000万円以下

50万円以下


電算機、複写機等の賃貸借

100万円以下

50万円以下


備品購入

300万円以下

80万円以下


下野市水道事業及び下水道事業管理規程

平成31年4月1日 企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)