○下野市水道事業水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程

平成31年4月1日

企業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、水道課に技術管理者を置く。

2 技術管理者は、下野市水道事業布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術者の資格を定める条例(平成24年下野市条例第36号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者のうちから、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる事項に関する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) その他水道の管理について技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに規定する措置をとった場合には、当該措置が重要又は異例な事項と認められるときは管理者に報告するものとする。

3 技術管理者は、第1項第7号又は第8号に規定する措置をとる場合には、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができないときは、事後、直ちに管理者に報告しなければならない。

(職務の補助者)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道課に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者は、条例第4条に規定する資格を有する者のうちから、建設水道部長が任命する。

3 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 補助者は、職務を行う上で、重要若しくは異例の事態が生じ、又はそのおそれがある場合は、技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理者)

第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、補助者が技術管理者の職務を代理する。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

下野市水道事業水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程

平成31年4月1日 企業管理規程第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第20号