○下野市水道料金等滞納整理事務規程

平成31年4月1日

企業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の納付義務者が、納付期限を過ぎても納付しない場合における未収金の整理(以下「滞納整理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(催促)

第2条 料金等を納付期限までに納付しない者については、改めて納付期限を付して督促する。

2 督促は、督促状(様式第1号又は様式第2号)により行うものとし、前項の納付期限の10日前までに送付する。

(催告)

第3条 督促状の納付期限を経過しても納付しない者については、改めて納付期限を付して催告する。

2 催告は、催告書(様式第3号)により行うものとし、前項の納付期限の10日前までに送付する。

(給水停止予告)

第4条 催告書の納付期限が経過しても納付しない者については、納付を指導するとともに、納付しない場合は、改めて納付期限を付して給水停止を予告する。

2 給水停止予告は、給水停止予告通知書(様式第4号。以下「予告通知書」という。)によるものとし、前項の納付期限の10日前までに送付する。

(給水停止事前通知)

第5条 予告通知書を送付後、納付が確認できない者については、給水停止になることを給水停止事前通知書(様式第5号。以下「事前通知書」という。)により通知する。

2 事前通知書は、給水停止予定日の7日前までに送付する。

(給水停止)

第6条 事前通知書を通知しても、なお納付が確認できない者については、下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号)第35条の規定により給水を停止する。ただし、管理者が給水停止することが適当でないと認めた者については、給水停止を保留することができる。

2 給水停止執行に当たっては、給水停止執行通知書(様式第6号)により通知するとともに滞納整理カード(様式第7号)に必要事項を記入する。

(給水停止解除)

第7条 前条の規定により給水を停止された者が、次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納している料金等を全額納付した場合

(2) 滞納している料金等の一部を納付し、かつ、分納誓約を承認した場合

(3) その他特別な事情が発生した場合

2 前項第2号の規定により給水停止が解除になった者については、その誓約が不履行となったときは、再度給水停止を執行する。

3 給水停止を解除した場合は、滞納整理カードに必要事項を記入する。

(分納誓約)

第8条 料金等を一度に納付することが困難であると認められ、かつ、誠意もあり、納付期限を延長することが納付上有益であると認められる納付義務者については、納付期限の延長又は分納により納付させることができるものとする。

2 分納の方法は次によるものとし、分納誓約書(様式第8号)を提出させる。

(1) 分納の回数、金額及び納付期日等は、納付義務者の支払能力を勘案して決定する。

(2) 分納誓約後に納期の到来する料金等については、当該納付期限までに納付することを条件とする。

(市外転出者の取扱い)

第9条 市外転出滞納者については、文書又は電話等により随時催告するとともに、当該転出者が近隣市町の場合は戸別訪問し、その収納に当たる。

(転居先不明者の取扱い)

第10条 転居先が不明の場合は、住民票・管理会社等への照会等、可能な限り調査を行い、その収納に当たる。

(不納欠損)

第11条 納付期限後相当の期間を経過しても納付されない料金等(以下「債権金額」という。)については、次のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当な場合は、不納欠損処分できるものとする。

(1) 倒産等により差し押さえられる財産の価格が収納に要する費用を超えないと認められるもの

(2) 納付義務者の所在が不明なもの

(3) 債権金額が少額のため、収納に要する費用に満たないと認められるもの

(4) その他特別の事由があるもの

2 不納欠損処分を行う場合には、不納欠損整理調書(様式第9号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市水道料金等滞納整理事務規程(平成25年下野市水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

下野市水道料金等滞納整理事務規程

平成31年4月1日 企業管理規程第22号

(平成31年4月1日施行)