○下野市公共下水道処理区域外流入に係る取扱要綱

平成31年4月1日

企業管理規程第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号)第14条第1項に規定する排水区域外の下水を公共下水道に排除すること(以下「区域外流入」という。)に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 区域外流入の許可を受けようとする土地の所有者、使用者又は占有者(以下「申請者」という。)は、区域外流入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要な書類を添付して下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(許可基準)

第3条 管理者は申請者から前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合は、栃木県の承認を得た上で、区域外流入許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(1) 申請者の土地に隣接して公共下水道管が埋設されていること。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 排水量が公共下水道の計画汚水量に支障を来たさないこと。

(3) 区域外流入工事に要する費用のうち、公共ますの設置に関する費用以外の費用を申請者が負担すること。

(4) 施工後の下水道施設(公共ます、取付管、管きょ及びその他これらに附帯するものをいう。)は直ちに市に寄附すること。

(区域外流入負担金)

第4条 区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は区域外流入負担金を納付するものとする。

2 前項に定める区域外流入負担金の額は、下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年下野市条例第152号。以下「負担金条例」という。)第4条に定める額に準じた額とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 公共下水道の使用については、処理区域内と同様の取り扱いとする。

(区域外流入負担金の納付)

第5条 管理者は、前条の規定により区域外流入負担金の額を定めたときは、区域外流入負担金の額及び納付期日等を使用者に通知しなければならない。

2 区域外流入負担金の減免については、負担金条例第10条の規定を準用する。

3 区域外流入負担金は、一括して納付するものとする。ただし、負担金条例第8条の規定に基づく負担金の額の特例は適用しない。

(使用許可の取消し)

第6条 管理者は、使用者がこの規程を順守しないときは、使用許可を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市公共下水道処理区域外流入に係る取扱要綱(平成18年下野市訓令第70号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月26日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5企管規程1・一部改正)

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下野市公共下水道処理区域外流入に係る取扱要綱

平成31年4月1日 企業管理規程第38号

(令和5年6月1日施行)