○下野市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和元年6月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震等によるブロック塀等の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、市民の安全・安心を確保するため、ブロック塀等の撤去等を行う所有者等に対し、予算の範囲内において下野市ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 市内に存するコンクリートブロック造、石造、レンガ造等であって、道路等に接面し、地盤面からの高さが80センチメートル以上のもので、かつ、「ブロック塀等の点検のチェックポイント」(別表第1)に掲げる基準に適合しない項目が一つでもあるものをいう。

(2) 所有者等 ブロック塀等を所有又は管理する個人をいう。

(3) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項の道路の他、一般の用に供している不特定多数の者が通行する道路をいう。

(4) 撤去等 ブロック塀等の全て又は一部を取り除き、当該取り除いたブロック塀等を処分することをいう。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、ブロック塀等の全て又は道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さを80センチメートル以下の高さに除却する工事とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ブロック塀等の所有者等

(2) 同一のブロック塀等の撤去等に対して、補助金の交付を受けていない者

(3) ブロック塀等の撤去等を市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者に請け負わせる者

(4) ブロック塀等が設置されている土地又は付属する建物の販売に伴い行うものでない者

(5) ブロック塀等が、国又は地方公共団体が行う移転補償に係る事業の対象になっていない者

(6) 国税・県税・市税の滞納のない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該撤去工事の契約を取り交わす前に市長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀等の位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) ブロック塀等が築造されている土地の所有者が確認できる書類

(3) ブロック塀等の配置図(延長、高さを記載したもの)

(4) 撤去等を行う前のブロック塀等の写真

(5) 撤去等費用に係る見積書

(6) 国税・県税・市税の完納証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の補助金の可否を決定したときは、下野市ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は下野市ブロック塀等撤去費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の申請内容を変更し、又は補助対象工事を中止しようとするときは、速やかに下野市ブロック塀等撤去費補助金変更承認申請書(様式第4号)に当該変更等に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更届の申請があったときは、速やかに内容を審査し、変更等の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の変更の可否を決定したときは、下野市ブロック塀等撤去費補助金変更承認通知書(様式第5号)又は下野市ブロック塀等撤去費補助金変更不承認通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 交付決定者は、第7条の下野市ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書又は前条第3項の下野市ブロック塀等撤去費補助金変更承認通知書により通知を受けたときは、遅滞なく当該補助対象工事に着手するものとする。

(完了報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、遅滞なく下野市ブロック塀等撤去費補助金完了報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業を完了したことが確認できる写真

(2) 撤去等費用に係る領収証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条の報告があったときは、速やかに内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、下野市ブロック塀等撤去費補助金確定通知書(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条に規定する下野市ブロック塀等撤去費補助金確定通知書の通知を受けたときは、速やかに、下野市ブロック塀等撤去費補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、虚偽の申請等により不正に補助金の交付を受けた者があるときは、下野市ブロック塀等撤去費補助金確定取消通知書(様式第10号)により、補助金確定の全部若しくは一部を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(交付決定者の責務)

第14条 交付決定者は、補助対象工事実施後においては、当該場所を安全かつ良好な状態に保つよう努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令2告示114・旧第1項・一部改正)

(令和2年10月19日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

「ブロック塀等の点検のチェックポイント」

区分

補強コンクリートブロック造の塀等

組積造の塀等

(レンガ造、石造、鉄筋のないブロック造等)

塀の高さ

地盤面から2.2m以下

地盤面から1.2m以下

壁の厚さ

塀の高さが2m超:15cm以上

塀の高さが2m以下:10cm以上

各部分の壁の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。

控壁

(塀の高さ1.2mを超える場合)

塀の長さ3.4m以下ごとに径9mm以上の鉄筋が入った、塀の高さの5分の1以上突出した控壁がある。

塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁がある。

鉄筋

塀の中に径9mm以上の鉄筋が縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。

基礎

(塀の高さ1.2mを超える場合)

丈が35cm以上、根入れの深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。

根入れの深さが20cm以上ある。

健全性

塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきはない。

塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきはない。

別表第2(第5条関係)

(補助対象経費及び補助金の額)

区分

補助金の額

ブロック塀等が通学路(通学のために使用する経路のうち、学校長が指定した区間。以下同じ。)以外の道路に面している場合

ブロック塀等を撤去する工事に要する額と同工事の対象となる塀等の長さ1mにつき15,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、150,000円を限度とする。

ブロック塀等が通学路に面している場合

ブロック塀等を撤去する工事に要する額と同工事の対象となる塀等の長さ1mにつき15,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、200,000円を限度とする。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和元年6月26日 告示第19号

(令和5年6月1日施行)