○下野市観光振興推進委員会設置要綱

令和元年7月31日

告示第33号

(設置)

第1条 下野市内の観光資源を有効に活用して観光誘客を図るとともに、情報発信による下野市の知名度向上及び地域の活性化に資するなど、下野市の観光振興を推進するための検討及び協議機関として、下野市観光振興推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下野市観光振興計画の進捗状況の評価に関すること。

(2) 観光振興に関する計画等の策定に関すること。

(3) その他の観光振興に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から市長が委嘱する。

(1) 下野市産業振興部長

(2) 下野市教育委員会事務局文化財課長

(3) 一般社団法人下野市観光協会事務局長

(4) 旅行事業者

(5) 交通事業者

(6) 関係機関及び関係団体の代表

(7) 公募による市民

(8) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌々年度末までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長の指名により定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、第2条に掲げる所掌事務の企画調整、実施を図るため、下野市観光振興推進委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。

2 専門部会の設置及び運営に関する事項は、委員長が別に定める。

(報告)

第8条 委員会は、第2条に掲げる所掌事務の経過及び結果について、市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(報償)

第9条 委員に支給する報償費の額は、委員長は日額4,000円、その他の委員は日額3,000円とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は市長が招集する。

(下野市デスティネーションキャンペーン推進委員会設置要綱の廃止)

3 下野市デスティネーションキャンペーン推進委員会設置要綱(平成29年下野市告示第26号)は、廃止する。

下野市観光振興推進委員会設置要綱

令和元年7月31日 告示第33号

(令和元年7月31日施行)