○下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 臨床心理職給料表(別表第2)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、行政職及び臨床心理職とし、行政職の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第3)のとおり分類する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第5項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市規則で定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「休暇等条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項第3項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第16条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第16条の2第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第10条の規定により準用する給与条例第14条並びに前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第13条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項並びに第10条の規定により準用する給与条例第14条並びに第11条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第17条第1項(後段を除く。)第2項第4項及び第6項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)」とあるのは、「それぞれその基準日現在」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が給与条例第17条第1項に規定する基準日付けで任用された場合又は同項に規定する支給日に退職し、若しくは死亡している場合には、期末手当は支給しない。

(令5条例27・全改)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、下野市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年下野市条例第51号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第16条 第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第10条の規定により準用する給与条例第14条及び第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(前項ただし書の勤務及び次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第18条第3項の規定により時間額で報酬を支給する場合において、1箇月の報酬額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 第27条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第17条第1項(後段を除く。)第2項第4項及び第6項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして市規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第14条第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(令5条例27・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 報酬の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、市規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(国際交流員の報酬)

第28条 語学指導等を行う外国青年招致事業等により国際交流員として任用される者は、パートタイム会計年度任用職員とする。ただし、第18条から第22条までの規定及び第24条の規定は適用しない。

2 国際交流員の報酬は、月額280,000円以上330,000円以下とする。

3 前2項に定めるほか国際交流員の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令3条例24・一部改正)

(交通指導員の報酬)

第29条 交通指導員として任用される者は、パートタイム会計年度任用職員とする。ただし、第18条から第22条までの規定及び第24条の規定は適用しない。

2 交通指導員の報酬は、月額60,000円とする。

3 前2項に定めるほか交通指導員の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から第27条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定の例による。

(会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は給与条例第3条に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び下野市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(下野市職員の育児休業等に関する条例(平成18年下野市条例第37号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、第3条の規定による改正後の下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第2項並びに下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第3項及び第4項又は下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年下野市条例第33号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により期末手当の支給を受ける者を除き、同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ又はウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)第14条及び第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

(下野市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

4 下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

144,100円

194,000円

2

145,200円

195,800円

3

146,400円

197,600円

4

147,500円

199,400円

5

148,600円

200,900円

6

149,700円

202,700円

7

150,800円

204,500円

8

151,900円

206,300円

9

153,000円

207,900円

10

154,400円

209,700円

11

155,700円

211,500円

12

157,000円

213,300円

13

158,300円

214,700円

14

159,800円

216,500円

15

161,300円

218,200円

16

162,900円

220,000円

17

164,200円

221,700円

18

165,700円

223,400円

19

167,200円

225,000円

20

168,700円

226,600円

21

170,100円

228,000円

22

172,800円

229,700円

23

175,400円

231,300円

24

178,000円

232,900円

25

180,700円

234,000円

26

182,400円

235,500円

27

184,000円

236,900円

28

185,700円

238,200円

29

187,200円

239,500円

30

188,900円

240,700円

31

190,700円

241,700円

32

192,400円

242,900円

33

194,000円

244,200円

34

195,400円

245,300円

35

196,900円

246,500円

36

198,400円

247,800円

37

199,700円

248,700円

38

201,000円

250,100円

39

202,200円

251,500円

40

203,500円

252,900円

41

204,800円

254,300円

42

206,100円

255,700円

43

207,400円

257,100円

44

208,700円

258,400円

45

209,800円

259,600円

46

211,100円

260,900円

47

212,400円

262,300円

48

213,700円

263,600円

49

214,800円

264,700円

50

215,900円

265,800円

51

216,900円

267,100円

52

218,000円

268,400円

53

219,100円

269,400円

54

220,100円

270,500円

55

221,000円

271,800円

56

222,000円

273,100円

57

222,400円

274,000円

58

223,300円

275,000円

59

224,100円

275,900円

60

224,900円

277,000円

61

225,600円

278,100円

62

226,600円

279,100円

63

227,400円

280,000円

64

228,300円

281,000円

65

229,000円

281,500円

66

229,800円

282,400円

67

230,700円

283,100円

68

231,700円

284,000円

69

232,400円

285,000円

70

233,100円

285,800円

71

233,700円

286,600円

72

234,500円

287,400円

73

235,300円

288,200円

74

236,000円

288,700円

75

236,700円

289,100円

76

237,300円

289,600円

77

238,000円

289,800円

78

238,800円

290,100円

79

239,600円

290,300円

80

240,300円

290,700円

81

240,800円

290,900円

82

241,500円

291,100円

83

242,200円

291,500円

84

242,900円

291,800円

85

243,500円

292,100円

86

244,200円

292,400円

87

244,900円

292,700円

88

245,600円

293,100円

89

246,100円

293,400円

90

246,600円

293,800円

91

246,900円

294,100円

92

247,300円

294,500円

93

247,600円

294,700円

94


294,900円

95

295,200円

96

295,600円

97

295,800円

98

296,100円

99

296,500円

100

296,900円

101

297,100円

102

297,400円

103

297,800円

104

298,100円

105

298,300円

106

298,600円

107

299,000円

108

299,300円

109

299,500円

110

299,900円

111

300,300円

112

300,600円

113

300,800円

114

301,000円

115

301,300円

116

301,700円

117

301,900円

118

302,100円

119

302,400円

120

302,700円

121

303,100円

122

303,300円

123

303,600円

124

303,900円

125

304,200円

別表第2(第3条関係)

臨床心理職給料表

号給

給料月額

1

372,100円

2

373,600円

3

375,000円

4

376,200円

5

377,600円

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年6月23日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第27号