○下野市特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和元年10月21日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市及び本市周辺区域において特定家畜伝染病が発生した場合における当該伝染病の防疫その他の対策に関して、市の組織を挙げて、各種対策を円滑に推進するために設置する下野市特定家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において「特定家畜伝染病」とは、特に発生の予防及びまん延の防止措置を講ずる必要があるものとして、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の3に定める牛疫、牛肺疫、口蹄疫、牛海綿状脳症、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザをいう。

(設置)

第3条 対策本部は、市内及び本市周辺区域で特定家畜伝染病が発生し、又は発生する恐れがあるときに設置する。

(組織)

第4条 対策本部は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 対策本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長は、対策本部の事務を総括し、防疫対策等を指揮監督する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、本部長の命を受け対策本部の事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 特定家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(2) 県、他の地方公共団体及び関係機関への協力並びに連絡調整に関すること。

(3) 情報の収集及び市民への情報提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防疫対策その他必要な事項に関すること。

(会議)

第6条 対策本部の会議(以下「本部員会議」という。)は、本部長が招集し、議長を務める。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(解散)

第7条 本部長は、特定家畜伝染病がまん延する恐れがなくなったと認めたときは、対策本部を解散する。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、産業振興部農政課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務部長

総合政策部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

建設水道部長

議会事務局長

教育次長

会計管理者

下野市特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和元年10月21日 訓令第10号

(令和元年10月21日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和元年10月21日 訓令第10号