○下野市産業団地開発調整プロジェクトチーム設置要綱

令和元年10月28日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程(平成19年下野市訓令第43号)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(設置の目的及び名称)

第2条 産業団地開発整備の推進を図ることを目的として、下野市産業団地開発調整プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 チームは、第2条に規定する設置目的に沿って、次の各号に定める業務を行う。

(1) 産業団地開発に係る関係機関との調整に関すること。

(2) 産業団地開発に係る関係機関との連携及び協力に関すること。

(3) その他プロジェクトに関すること。

(設置期間)

第4条 チームは、設置の日から審議が終了するまで置くものとする。

(組織)

第5条 チームは、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程に基づき、別表に掲げる者(以下「メンバー」という。)をもって組織する。

2 チームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、リーダーに産業振興部長を充て、サブ・リーダーに商工観光課長を充てる。

(運営)

第6条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

2 リーダーは、必要に応じてチームの会議にメンバー以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、産業振興部商工観光課において行う。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、審議終了の日をもって効力を失う。

別表(第5条関係)

リーダー

産業振興部長

サブ・リーダー

産業振興部商工観光課長

メンバー

総合政策部総合政策課長

総務部財政課長

総務部契約検査課長

産業振興部農政課長

建設水道部建設課長

建設水道部都市計画課長

建設水道部水道課長

建設水道部下水道課長

農業委員会事務局長

教育委員会事務局文化財課長

下野市産業団地開発調整プロジェクトチーム設置要綱

令和元年10月28日 訓令第11号

(令和元年10月28日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和元年10月28日 訓令第11号