○下野市新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給金交付要綱
令和2年4月13日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、経営安定化のために運転資金を借り入れた中小企業者及び個人(以下「対象者」という。)の円滑な業績の回復を推進し、経営の安定を図ることを目的として交付する新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給金(以下「利子補給金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50条)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年3月31日までに別表に掲げる運転資金の融資(以下「対象資金」という。)の申込みをしていること。
(2) 市内に事業所を有していること。
(3) 市税及び公共料金(上下水道料等市に納付すべきもの)を完納していること。
(令4告示16・一部改正)
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、予算の範囲内において、対象資金に係る利子額とする。
2 対象資金に対し他の利子補給金を受ける場合においては、当該対象資金の額から他の利子補給金による額を差し引いた額とする。
3 この告示に定める利子補給金の交付は、1対象者あたり1対象資金に限る。
(交付期間)
第4条 利子補給金は、融資実行時から起算して36月分の約定利子に対して交付する。
(利子補給金の交付回数及び限度額)
第5条 利子補給金の交付は1年度につき1回とする。
2 1回に交付する限度額は、1,000万円の融資額と当該契約に定める借入金利により算出する。ただし、借入金利については、1.2%を上限とする。
(交付申請)
第6条 この告示に定める利子補給金の交付を受けようとする対象者は、下野市新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) 契約書の写し
(3) 対象融資に係る返済を確認できる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、受給者に利子補給金を支払うものとする。
(調査及び資料の提出)
第9条 市長は、この告示の施行を適正かつ円滑に行うため、当該金融機関等又は申請者から必要な資料を提出させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月15日から施行する。
(令4告示16・旧附則・一部改正)
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示16・追加)
(令4告示16・追加)
附則(令和4年2月24日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
交付対象となる運転資金等 | 運転資金の内容 |
下野市新型コロナウイルス感染症経営安定化資金 | 下野市中小企業融資要綱(平成18年下野市告示第54号)第3条第8号に規定する新型コロナウイルス感染症経営安定化資金 |
栃木県新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 | 栃木県制度融資要綱(令和2年栃木県告示第209号)で規定する新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の内運転資金として利用されるもの |
小規模事業者経営改善資金 | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置により株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第1号及び第3号から第7号までに規定する運転資金 |
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)