○下野市国民健康保険における傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市国民健康保険条例(平成18年下野市条例第112号)第9条の2から第9条の4までに規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(条例附則第2項の規則で定める日)
第3条 下野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年下野市条例第16号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則21・令2規則24・令3規則4・令3規則19・令3規則21・令3規則26・令4規則13・令4規則18・令4規則22・令4規則29・令5規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月3日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則9・一部改正)