○下野市国民健康保険における傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市国民健康保険条例(平成18年下野市条例第112号)第9条の2から第9条の4までに規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給等)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号から様式第4号まで。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書につき審査し、支給の適否を決定して、国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(条例附則第2項の規則で定める日)

第3条 下野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年下野市条例第16号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則21・令2規則24・令3規則4・令3規則19・令3規則21・令3規則26・令4規則13・令4規則18・令4規則22・令4規則29・令5規則9・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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下野市国民健康保険における傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月23日 規則第17号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月23日 規則第17号
令和2年9月30日 規則第21号
令和2年12月18日 規則第24号
令和3年3月3日 規則第4号
令和3年6月3日 規則第19号
令和3年8月25日 規則第21号
令和3年12月3日 規則第26号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年6月16日 規則第18号
令和4年9月22日 規則第22号
令和4年12月6日 規則第29号
令和5年3月27日 規則第9号