○下野市飲食物等宅配代行利用支援補助金交付要綱

令和2年5月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、地域公共交通として重要な役割を担うタクシー事業者と店舗等での営業を行う事業者を連携させ、地域経済の活性化を図るため、宅配代行を行うにあたり料金の一部を、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)及びこの告示に基づき補助する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飲食事業者等 日本標準産業分類における小売業及び飲食サービス業のうち、持ち帰り飲食サービス業又は配達飲食サービス業を営む事業者等をいう。

(2) 宅配代行業者 飲食事業者等に代わり、店舗から顧客へ商品を配達する事業者で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号の規定により国土交通大臣から許可を受けたタクシー事業者をいう。

(対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する宅配代行業者とする。

(1) 市内で事業を営む者

(2) 市税を滞納していない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、宅配サービスに要した経費の2分の1以内の額とする。

2 1件当たりの補助金額は、750円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、下野市飲食物等宅配代行利用支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 下野市飲食物等宅配代行利用実績報告書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、下野市飲食物等宅配代行利用支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の通知を受けた事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、下野市飲食物等宅配代行利用支援補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市飲食物等宅配代行利用支援補助金交付要綱

令和2年5月1日 告示第64号

(令和2年5月1日施行)