○下野市交通教育指導員及び交通指導員被服等貸与規程
令和2年9月3日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市交通教育指導員及び下野市交通指導員(以下「指導員等」という。)の職務の執行に必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服等の着用)
第2条 指導員等は、下野市交通安全に関する条例施行規則(平成18年下野市規則第25号)第2条及び第7条に定める任務に従事するときは、この訓令に定める被服等を着用しなければならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(貸与品及び貸与期間)
第3条 指導員等に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の貸与品で損耗その他特別の理由があるときは、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
3 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し期間満了の月をもって終る。
(貸与品の保全)
第4条 指導員等は、貸与品を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。
(着用期間)
第5条 貸与品に夏季用、冬季用の区分のあるものの着用期間は、次の各号による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その期間を伸縮することができる。
(1) 冬季用 11月1日から4月30日まで
(2) 夏季用 5月1日から10月31日まで
(目的外の使用禁止)
第6条 貸与品は、貸与を受けた目的外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。
(貸与品の返納)
第7条 指導員等が、その身分を失った場合は、貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(き損、亡失の届出)
第8条 貸与品をき損し、又は亡失したときは貸与品き損(亡失)届出書(様式第1号)により速やかに、その理由を市長に届け出なければならない。
(貸与品の弁償)
第9条 前条による貸与品のき損及び亡失が故意又は重大な過失による場合は、その品目ごとに損害額を弁償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、き損及び亡失の理由がその責に帰せざるとき、又は市長が特に認めたときは、弁償を減免することができる。
2 前項の規定により再貸与された貸与品の貸与期間は、再貸与の日から起算する。
(貸与品の記録)
第11条 市長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え、貸与及び返納の状況を記録しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている被服等については、この訓令の規定により貸与された被服等とみなし、その貸与期間は通算するものとする。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 |
ヘルメット | 1個 | 5年 |
制帽(冬) | 1個 | 5年 |
制帽(夏) | 1個 | 5年 |
制帽カバー(冬) | 1個 | 3年 |
制帽カバー(夏) | 1個 | 3年 |
制帽カバー(雨) | 1個 | 3年 |
合冬服(上着) | 1着 | 8年 |
合冬服(ズボン) | 1着 | 8年 |
合冬服(ベスト) | 1着 | 8年 |
合冬服(スカート) | 1着 | 8年 |
盛夏シャツ(半袖) | 2着 | 3年 |
盛夏シャツ(長袖) | 2着 | 3年 |
盛夏ズボン | 1着 | 5年 |
盛夏スカート | 1着 | 5年 |
帯革 | 1本 | 5年 |
ベルト | 1本 | 5年 |
雨衣(上下) | 1着 | 5年 |
雨衣(コート) | 1着 | 5年 |
雨衣(ズボン) | 1着 | 5年 |
外とう | 1着 | 8年 |
ワイシャツ | 2着 | 3年 |
ネクタイ | 1本 | 1年 |
靴 | 1足 | 3年 |
ブーツ | 1足 | 3年 |
長靴 | 1足 | 3年 |
手袋 | 1双 | 1年 |
防寒手袋 | 1双 | 5年 |
白マフラー | 1本 | 5年 |
ワッペン | 1個 | 5年 |
指導棒 | 1本 | 5年 |
指導員章 | 2個 | 使用に堪えないと認めるとき引き換える |
警笛 | 1個 | 5年 |
警笛つりひも | 1本 | 5年 |
交通腕章 | 1個 | 1年 |
指導員手帳 | 1冊 | 使用に堪えないと認めるとき引き換える |
(令4訓令2・一部改正)