○下野市道路反射鏡設置基準
令和2年10月16日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における安全かつ円滑な交通を確保することを目的とした道路反射鏡の設置等に関し、必要な事項を定める。
(1) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡をいう。
(2) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(3) 車両 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
(設置基準)
第3条 道路反射鏡は、原則として下野市が管理する道路に設置するものとし、次の各号のいずれかの要件に該当する場合に設置することができる。ただし、交通安全対策上、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 恒常的な車両等の通行がある場合
(2) 湾曲部又は屈曲部において、車両が安全に走行するために必要な直接目視により見通すことができる距離(以下「見通し距離」という。)が確保できないと認められる場合
(3) 信号機が設置されていない交差点において、他の道路との交差箇所の隅切りの斜辺が3メートル未満で、かつ当該道路の隣接地に塀などの構造物があり、見通し距離が確保できないと認められる場合
(4) 袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続した道路であって、当該道路に接する土地に5戸以上の建物及び5台以上の駐車場があるものに限る。)と他の道路との接道部において、見通し距離の確保ができないと認められる場合
(5) 公共施設の出入口である場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、見通し距離の確保が困難と認められる場合
(1) 道路反射鏡を設置しても必要な見通し距離と十分な視界が確保できない場合
(2) 道路反射鏡を設置することにより車両等の通行に支障が生じる場合
(3) 物理的に道路反射鏡の設置が困難な場合
(4) 障害物等により一時的に見通しが悪くなっている場合
(5) 交差する2つ以上の道路が主道路、従道路として交通の優先、非優先の区別が明確である交差点において、主道路から従道路方向を確認するためのものである場合
(6) 私有地の出入口又は私道から公道の方向を確認するものである場合
(7) 主として歩行者及び自転車を確認するものである場合
(8) 道路反射鏡以外の安全対策を実施することが適切である場合
3 第1項の規定により道路反射鏡を設置する場所が、国、県又は隣接する市町が管理する道路である場合には、当該道路管理者の占用許可が得られる場所に設置するものとする。
4 第1項の規定により道路反射鏡を設置する場所が、道路の幅員、構造等の事由により設置が困難な場合には、当該道路以外の場所で設置の承諾が得られる場所(無償で使用できる場所に限る。)に設置するものとする。
(設置要望)
第4条 下野市内の自治会の自治会長(以下「自治会長」という。)は、道路反射鏡の設置を必要とするときは、道路反射鏡(カーブミラー)設置要望書(様式第1号)により、市長に設置の要望をすることができる。
3 自治会長は、第1項に規定する要望をする場合には設置に係る優先順位を明らかにしなければならない。
(報告協力)
第6条 設置された道路反射鏡が事故等の事由により本来の機能を果たしていない場合、自治会長は、速やかに市に対してその状況を報告するものとする。
2 庭木の繁茂等により、設置された道路反射鏡の視認性が悪化した場合、自治会長は、原因者等に改善を求めるなど協力するものとする。
(移設・撤去)
第7条 道路反射鏡は市の依頼を受けた以外の者が移設又は撤去してはならない。
2 道路反射鏡の移設又は撤去を必要とする者は、事前に市長へ届け出なければならない。
3 道路反射鏡の移設又は撤去に要する費用は、私有地に設置してあった場合を除き届出者負担とする。
(工事に伴う補償)
第8条 道路反射鏡設置工事に伴う塀などの工作物及び庭木等の補償は、原則として行わないものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、道路反射鏡の設置等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)