○下野市オゾンガス式除染装置貸出要綱
令和3年2月16日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の医療機関、福祉施設、及び学校施設(以下、「医療機関等」という。)が行う消毒作業に使用するオゾンガス式除染装置(以下「除染装置」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの要件)
第2条 市長は、医療機関等において感染症患者(感染の疑いがある者を含む。)が発生した場合であって、かつ、そのための消毒作業において除染装置を使用する場合には、第4条に規定する申請により除染装置を貸し出すことができる。
(貸出期間)
第3条 除染装置の貸出期間は、消毒作業のために必要な除染装置を使用する期間とする。ただし、市長が特別な事由があると認める場合はこの限りでない。
(貸出しの申請)
第4条 除染装置の貸出しを希望する医療機関等の代表者(以下「申請者」という。)は、オゾンガス式除染装置借用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第5条 除染装置の貸出しは、無償とする。
2 前項の規定にかかわらず、貸出しに係る除染装置の運搬及び維持管理に要する経費は、申請者の負担とする。
(貸出期間中の管理)
第7条 除染装置の貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、除染装置を常に良好な状態で管理するとともに、機器の特殊性に配意した管理に努めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 除染装置は取扱説明書によって適切に使用すること。
(2) 除染装置を目的外に使用しないこと。
(3) 除染装置を廃棄処分、転貸又は譲渡しないこと。
(除染装置の返却)
第8条 使用者は、オゾンガス式除染装置貸出承認書に記載した返却の期限までに、オゾンガス式除染装置使用報告書(様式第4号)を添えて、すみやかに除染装置を返却しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失によって除染装置を亡失し、又は破損した場合には、オゾンガス式除染装置亡失等届出書(様式第5号)を市長に提出するとともに、除染装置を原状に復し、又はその相当額を弁償しなければならない。
(返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出許可者から除染装置を返還させることができる。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償責任)
第11条 市長は、貸出しした除染装置により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月4日から適用する。