○下野市オゾンガス式除染装置貸出要綱

令和3年2月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の医療機関、福祉施設、及び学校施設(以下、「医療機関等」という。)が行う消毒作業に使用するオゾンガス式除染装置(以下「除染装置」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの要件)

第2条 市長は、医療機関等において感染症患者(感染の疑いがある者を含む。)が発生した場合であって、かつ、そのための消毒作業において除染装置を使用する場合には、第4条に規定する申請により除染装置を貸し出すことができる。

(貸出期間)

第3条 除染装置の貸出期間は、消毒作業のために必要な除染装置を使用する期間とする。ただし、市長が特別な事由があると認める場合はこの限りでない。

(貸出しの申請)

第4条 除染装置の貸出しを希望する医療機関等の代表者(以下「申請者」という。)は、オゾンガス式除染装置借用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(費用の負担)

第5条 除染装置の貸出しは、無償とする。

2 前項の規定にかかわらず、貸出しに係る除染装置の運搬及び維持管理に要する経費は、申請者の負担とする。

(貸出しの承認及び決定)

第6条 市長は、申請者から第4条の申請を受理したときは、これを審査し、貸出しを承認する場合には、オゾンガス式除染装置貸出承認書(様式第2号)により、承認しない場合は、オゾンガス式除染装置貸出不承認書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸出期間中の管理)

第7条 除染装置の貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、除染装置を常に良好な状態で管理するとともに、機器の特殊性に配意した管理に努めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 除染装置は取扱説明書によって適切に使用すること。

(2) 除染装置を目的外に使用しないこと。

(3) 除染装置を廃棄処分、転貸又は譲渡しないこと。

(除染装置の返却)

第8条 使用者は、オゾンガス式除染装置貸出承認書に記載した返却の期限までに、オゾンガス式除染装置使用報告書(様式第4号)を添えて、すみやかに除染装置を返却しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失によって除染装置を亡失し、又は破損した場合には、オゾンガス式除染装置亡失等届出書(様式第5号)を市長に提出するとともに、除染装置を原状に復し、又はその相当額を弁償しなければならない。

(返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出許可者から除染装置を返還させることができる。

(1) 使用者が第7条及び第8条に違反したとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償責任)

第11条 市長は、貸出しした除染装置により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月4日から適用する。

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下野市オゾンガス式除染装置貸出要綱

令和3年2月16日 告示第11号

(令和3年2月16日施行)