○下野市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和3年3月23日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 下野市いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第6条)

第3章 下野市いじめ問題専門委員会(第7条―第10条)

第4章 下野市いじめ問題再調査委員会(第11条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下野市立小学校、中学校及び義務教育学校におけるいじめ問題に係る対策の推進について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき市が設置する下野市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめの防止等 法第1条に規定するいじめの防止等をいう。

(2) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

第2章 下野市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、下野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため必要な事項について協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図る。

(組織等)

第5条 連絡協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市内小学校、中学校及び義務教育学校の教職員

(2) 教育関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、委員の職を失うものとする。

5 委員は、再任されることができる。

(令3条例32・一部改正)

(委任)

第6条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 下野市いじめ問題専門委員会

(設置)

第7条 法第14条第3項の規定に基づき、下野市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を教育委員会に設置する。

(所掌事務)

第8条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査検討し、提言する。

(1) いじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 重大事態に係る事実関係の調査に関すること。

(3) その他いじめの防止等に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織等)

第9条 専門委員会は、4人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、委員の職を失うものとする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第4章 下野市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第11条 法第30条第2項の規定に基づき、第8条第2号の調査の結果について調査を行う必要があると市長が認めるときは、下野市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第12条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、第8条第2号の規定による調査の結果について必要な調査を行い、その結果を答申する。

(組織等)

第13条 再調査委員会は、5人以内の委員をもって組織し、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者の中から、必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、第9条に規定する専門委員会の委員の職を兼ねることができない。

3 委員は、当該諮問に係る事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、委員の職を失うものとする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第14条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下野市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和3年3月23日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)