○下野市立南河内小中学校スクールバス運行規則

令和3年9月22日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市立南河内小中学校スクールバス(以下「バス」という。)の管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 バスの運行管理者(以下「運行管理者」という。)は教育長とし、バスの総括管理に当たるものとする。

(利用の範囲)

第3条 バスの利用の範囲は、下野市立南河内小中学校(以下「学校」という。)に通学する前期課程の児童(以下「児童」という。)のうち、学校から自宅までの距離が概ね2km以上であり、かつ、別表の自治会区域に居住している児童の登下校の輸送とする。

2 前項に定めるもののほか、学校の教育計画に基づいて行われる授業、行事等において、バスを利用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの利用に支障がない範囲において、次の各号に該当する場合には、バスを利用(以下「多目的利用」という。)することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催するもの

(2) 学校又は市内小中学校における部活動の遠征にかかるもの

(3) 前号に掲げるもののほか、運行管理者が特に認めるもの

(令5教委規則6・一部改正)

(特例利用の申請)

第4条 前条第1項に規定する児童以外でバスの利用を希望する児童の保護者は、下野市立南河内小中学校スクールバス特例利用申請書(様式第1号)により運行管理者に申請しなければならない。

(特例利用の許可等)

第5条 運行管理者は、前条の申請があったときは、次の基準に基づきその可否を決定し、下野市立南河内小中学校スクールバス特例利用決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(1) 以下の要件を全て満たす児童

 別表の利用対象区域に隣接する区域に居住し、所定の乗降場所に徒歩で行けること。

 登校班の構成員が概ね3人以下であること。

 通学路に人家が少なく、相当の距離にわたり一緒に登校できる登校班がないこと。

(2) その他運行管理者がバスの利用が必要であると認める児童

(乗降場所)

第6条 バス運行路線の乗降場所は、運行管理者が別に定める。

(運行計画等)

第7条 児童の通学等のための運行計画については、学校長と協議の上、運行管理者が別に定める。

(保護者の責務)

第8条 バスを利用する児童の保護者は、児童を安全に所定の乗降場所に送り届けるものとする。

2 バスを利用する児童の保護者は、当該児童の住所又は居所の変更、休学その他の理由によってバスを利用する必要がなくなったときは、速やかに学校長を通して運行管理者に報告するものとする。

(緊急責任者)

第9条 災害、事故等によりバスの運行を停止する等の緊急措置を要する対応については、緊急責任者として学校長がこれに当たるものとする。

2 緊急責任者は、前項に規定する緊急措置によりバスの運行を停止したときは、その状況及び措置を速やかに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(多目的利用)

第10条 第3条第3項の規定に基づき多目的利用をしようとする者(以下「実施責任者」という。)は、下野市立南河内小中学校スクールバス多目的利用申請書(様式第3号。以下「多目的利用申請書」という。)を利用日の40日前までに運行管理者へ提出し、許可を受けなければならない。

2 運行管理者は、前項の多目的利用申請書を受理したときは、学校長と協議の上、その内容を審査し、バス利用許可の可否を決定しなければならない。

3 運行管理者は、前項の規定により許可することを決定したときは下野市立南河内小中学校スクールバス多目的利用許可通知書(様式第4号)を、許可しないことを決定したときは下野市立南河内小中学校スクールバス多目的利用不許可通知書(様式第5号)を実施責任者に通知するものとする。

4 実施責任者は、必ず添乗者(市職員、学校又は市内小中学校教職員その他これらの者に準ずる者として運行管理者が認める者をいう。)を同乗させ、その指示に従わなければならない。

5 バスの運転は、運行管理者の命令を受けた者又は市が委託した事業者のみが行うことができる。

6 前条第1項の規定にかかわらず、災害、事故等によりバスの運行を停止する等の緊急措置を要する対応は、実施責任者が当たるものとする。

7 多目的利用に要する経費は、燃料費を除き実施責任者の負担とする。

(令5教委規則6・追加)

(委託)

第11条 バスの運行業務は、委託することができる。

(令5教委規則6・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、運行管理者が別に定める。

(令5教委規則6・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 特例利用の申請その他バス利用のために必要な準備行為は、この規則の施行前においてもこれを行うことができる。

(令和5年7月19日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第7項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間になされる多目的利用に要する経費は、予算の範囲内で負担する。

別表(第3条、第5条関係)

利用対象区域

六丁目、日生団地、成田、町田上、町田下、谷地賀上、谷地賀下、本吉田北、本吉田南、塚越、磯部、川島、上吉田、鯉沼、三王山、絹板、絹板台、台坪山、西坪山、的場、上坪山、東根

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(令5教委規則6・追加)

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(令5教委規則6・追加)

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(令5教委規則6・追加)

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下野市立南河内小中学校スクールバス運行規則

令和3年9月22日 教育委員会規則第8号

(令和5年7月19日施行)