○下野市国際交流員任用規則

令和3年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、本市において国際交流活動等に従事する者(以下「国際交流員」という。)の報酬、勤務時間、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

2 国際交流員の勤務条件等に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例、規則等の定めるところによる。

(国際交流員の職務)

第2条 国際交流員は、市長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 市の国際交流関係事務の補助

(2) 市の国際経済交流関係事務の補助

(3) 市民に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言又は参画

(5) 市民に対する多文化共生のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他市長が必要と認める職務

(任期)

第3条 国際交流員の任期は、来日した日の翌日から1年間とする。この場合において、来日した日の翌日から当該年度の3月31日までを前半任期、翌年度4月1日から来日した日から1年となる日までを後半任期とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により来日が遅れたときは、その任期を短縮することができる。この場合において、当初、来日を予定していた日の属する年度の3月31日以前に来日した場合にあっては来日した日の翌日から当該年度の3月31日までを前半任期、翌年度4月1日から任期満了となる日までを後半任期と、翌年度4月1日以後に来日した場合にあっては来日した日の翌日から任期満了となる日までを任期とする。

3 市長は、前2項に規定する任期の満了後、国際交流員として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができる。

4 前項の規定にかかわらず、連続する5回の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第4条 国際交流員は、前条の任期において誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、任期満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までにその旨を市長に申し出なければならない。

(報酬)

第5条 国際交流員の報酬は、任期1年目については月額28万円、2年目については月額30万円、3年目については月額32万5千円、4年目及び5年目については月額33万円とする。

2 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合には、その勤務しなかった1時間につき勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

3 勤務1時間当たりの報酬額は、第1項に規定する月額の報酬額に12を乗じて得た額を第9条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(費用弁償)

第6条 市長は、国際交流員に係る赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、次の各号のいずれにも該当する国際交流員に対して弁償するものとする。

(1) 任期を満了すること。

(2) 任期満了日の翌日から1箇月以内に、日本において本市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

2 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に市長がやむを得ないと認めるときは、帰国のための費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第7条 市長は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、当該国際交流員に対し賠償を求めることができる。

(住居費用)

第8条 住居及び必要最低限の家財は、国際交流員が来日するまでに市が確保する。

2 住居の入退居に要する諸費用(敷金、礼金、不動産業者への仲介料、火災動産保険料及び退去時のハウスクリーニング、畳替え等その他の賃貸借契約に定められた原状回復)は、市が負担する。

3 入居中における家財や部屋の修繕費は国際交流員の負担とする。

4 市は国際交流員に対し、家賃の月額の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を支給することができる。ただし、支給額の上限は、月額28,000円とする。

(勤務時間)

第9条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。

3 下野市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年下野市規則第5号)第5条の規定により週休日に勤務時間を割り振る場合においては、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年下野市規則第35号)第3条第1項に規定する期間内の勤務時間が、平均して1週間につき35時間を超えないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、国際交流員に対しその勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休暇)

第10条 市長は、国際交流員に対し、第3条第1項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を付与するものとする。

2 国際交流員は、前項の規定により付与された年次有給休暇について、必要に応じて時間単位で取得することができる。

3 国際交流員が第3条第1項に定める任期満了後、市に再度任用される場合には20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができる。

4 市長は、国際交流員に対し、下野市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第13条に規定する特別休暇のうち夏季休暇は付与しないものとする。

(公務外の災害補償)

第11条 市長は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務以外の災害又は通勤以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(服務の宣誓)

第12条 国際交流員については、同意書への署名をもって服務の宣誓を行ったものとみなす。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下野市国際交流員任用規則

令和3年10月1日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)