○下野市農業委員会委員等の加算額の支給に関する規則

令和4年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の加算額について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 加算額の支給の対象となる事業は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の第1項第1号に規定する事業とする。

(令5規則4・一部改正)

(加算額の額)

第3条 委員等の加算額の額は、実施要綱に規定する農地利用最適化交付金(条例別表第1に規定する月額報酬として委員等に支給する額に充てる額及び実施要綱別表に定める区分(委員報酬を除く。)に充てる額を除く。)第1号に掲げる数で除して得た額に、第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) その年度において全ての委員等の勤務した月数を合計した数

(2) その年度において委員等が勤務した月数

2 実施要綱第7の第2号に該当する委員等に対しては、加算額の支給は行わないものとし、当該委員等が勤務した月数は、前項第1号及び第2号に掲げる月数から除くものとする。

3 就任又は退任により、1月に満たない月があるときは、当該月の加算額は日割で算出した額とする。

4 加算額に応じた交付金が本市に交付されない場合は、その年度における委員等の加算額は支給しない。

(令5規則4・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業委員会委員等の加算額の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

下野市農業委員会委員等の加算額の支給に関する規則

令和4年3月30日 規則第8号

(令和5年2月9日施行)

体系情報
下野市例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年2月9日 規則第4号