○下野市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、様々な理由により就労の準備が整っていない者に対し、就労に向けた計画的かつ一貫した支援を実施する就労準備支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活困窮者 法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。

(2) 生活困窮者自立相談支援事業 法第3条第2項に規定する事業をいう。

(3) 自立相談支援機関 生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は下野市(以下「市」という。)とする。ただし、本事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができると市長が認めた者に対し、本事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込をしている者であって、次のいずれにも該当するものであること。

 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者全員の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別住民税を含む。)均等割が課せられていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

 申請日における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

(2) 生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込をしている者であって、前号に該当する者に準ずる者として、次のいずれかに該当するものであること。

 前号ア又はに規定する額のうち、把握することが困難なものがあること。

 に該当しない者であって、前号ア又はに該当するものとなるおそれがあること。

(3) 市長が本事業による支援が必要と認める者であること。

(事業内容)

第5条 本事業の内容は次に掲げる業務とする。

(1) 就労準備支援プログラム(課題の把握、支援方針の決定、具体的な支援内容等を記載した支援計画書をいう。)の作成

(2) 適切な生活習慣の形成を促す、日常生活自立に関する支援

(3) 社会的能力の形成を促す、社会生活自立に関する支援

(4) 就労体験の利用の機会の提供等を行いつつ、一般就労に向けた技法や知識の習得等を促す、就労自立に関する支援

(5) 本事業を利用している者(以下「利用者」という。)の状況に応じた仕事探し、公共職業安定所への同行支援等の就職活動支援

(6) 就職後の職場定着支援

(実施期間)

第6条 本事業の実施期間については、原則1年とする。

2 本事業の利用は、前項に規定する実施期間が満了したとき又は利用者が就労したときに終了する。

(職員の配置)

第7条 本事業を実施するため、1名以上の就労準備支援担当者を配置する。

(利用の申込)

第8条 本事業の利用を希望する者は、下野市生活困窮者就労準備支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の申込書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、利用の可否を決定し、その結果を下野市生活困窮者就労準備支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知する。

(利用の中止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の利用を中止することができる。

(1) 第4条各号の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 他の利用者の利用に支障をきたす行為があり、就労準備支援担当者の指導に従わないとき。

(3) 生活困窮者自立相談事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わないとき。

(4) 利用者が死亡したとき、又は所在が不明になったとき。

(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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下野市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)