○下野市介護保険要介護認定調査業務委託に関する要綱

令和4年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第28条第5項及び第29条第2項の規定に基づく要介護認定に係る調査(以下「認定調査」という。)の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(契約の締結)

第2条 市長は、前条の規定により認定調査の委託をするときは、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は介護支援専門員(以下これらを「委託事業者等」という。)と業務委託契約を締結するものとする。

(調査員の要件)

第3条 前条の規定により委託事業者等が行わせる認定調査を行う者(以下「調査員」という。)は、次の各号の要件について、いずれも満たさなければならない。

(1) 介護支援専門員の資格を有すること。

(2) 都道府県等において行われる要介護認定調査に関する研修を修了していること。

(調査員の登録等)

第4条 委託事業者等は、契約締結時に要介護認定調査員名簿(様式第1号)及び前条に規定する要件の証明書の写しを市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、調査員に登録した上で要介護認定調査員証(様式第2号。以下「調査員証」という。)を当該調査員に交付するものとする。

3 調査員は、認定調査に従事するときは、必ず調査員証を携行し、求めがあったときは、これを提示しなければならない。

4 委託事業者等は、契約期間が満了したとき又は調査の委託契約を解除されたときは、速やかに調査員証を返納しなければならない。

(認定調査の実施)

第5条 市長は、認定調査を依頼するに当たり、介護保険要介護認定調査依頼書(以下「認定調査依頼書」という。)により委託事業者等へ通知するものとする。

2 調査員は、被保険者又はその関係者に訪問日時等を事前連絡するとともに、被保険者の日常生活における状況を把握するため、その関係者の立会いを求めるものとする。

3 調査員は、被保険者と面接を実施し、認定調査を行うものとする。

4 前項の認定調査は、認定調査員テキストに基づいて行うものとし、疑義が生じた場合には、市へ問合せ等を行うものとする。

5 委託事業者等は、所定の書式による要介護認定調査票を認定調査依頼書に記載された提出期限までに提出しなければならない。ただし、認定調査を受ける被保険者の状況等やむを得ない事由により提出期限までに提出できない場合は、この限りでない。

(委託事業者等の責務)

第6条 委託事業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令を遵守するとともに、市長の指示に従い誠実かつ公正に認定調査を実施すること。

(2) 認定調査の全部又は一部を第三者に再委託しないこと。

(3) 業務上知り得た秘密を、他に漏らさないこと。調査の委託契約期間が満了した、又は調査の委託契約を解除された後においても同様とする。

(4) 認定調査において、賠償すべき事故等が発生したときは直ちに市長及びその関係者に報告し、対象について損害賠償を行うこと。

(委託料)

第7条 市長は、委託事業者等に対し、委託料として認定調査1件当たり4,950円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)を支払うものとする。

2 前項の委託料には、旅費、通信費及び再調査に係る経費を含むものとする。

(委託料の支払い)

第8条 委託事業者等は、1箇月ごとに委託料の金額を合計し、市長へ請求するものとする。

2 市長は、委託事業者等から適正な支払請求を受理した日から30日以内に、委託料を支払うものとする。

(契約期間)

第9条 契約の有効期間は、契約日から当該年度の3月31日までとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市介護保険要介護認定調査業務委託に関する要綱

令和4年4月1日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)