○下野市生涯学習ボランティア自主企画講座開設要綱

令和4年7月20日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市生涯学習ボランティアバンク登録者の活動機会の創出及び市民へのより多くの学習機会の提供を目的に開設する生涯学習ボランティア自主企画講座(以下「講座」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(開設要件)

第2条 講座は、次の要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 講座の開設者(以下「講座開設者」という。)及び講座の講師が、下野市生涯学習ボランティアバンク設置要綱(平成18年下野市告示第180号)に規定する下野市生涯学習ボランティアバンクに登録する個人又は団体であること。

(2) 開催場所が下野市南河内公民館であること。ただし、講座の内容に応じ、下野市南河内東公民館、下野市石橋公民館、下野市国分寺公民館又は下野市市民活動センターを使用することができる。

(3) 受講料を徴収する場合にあっては、受講者個人に掛かる材料費、テキスト代、保険料その他実費分のみとし、講師謝金を課さないこと。

(4) 屋外活動を伴う講座にあっては、講座開設者により講師及び受講者を損害保険に加入させること。

(講座開設者の事務)

第3条 講座開設者は、講座の開設に当たり、次の事務を行うものとする。

(1) 市広報紙等掲載用原稿、募集チラシ、講座時の資料等の作成

(2) 受講料の徴収がある場合における講座申込みの受付事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、講座運営に関すること。

(開設の申請方法)

第4条 講座を開設しようとする場合は、下野市生涯学習ボランティア自主企画講座開設許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(開設の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、開設の可否を決定し、当該申請書を提出した者に対し、下野市生涯学習ボランティア自主企画講座開設許可通知書(様式第2号)又は下野市生涯学習ボランティア自主企画講座開設不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(行政支援)

第6条 第2条の要件を満たし講座を開設する時は、市長は次の行政支援を行うものとする。

(1) 受講料の徴収がない場合における講座申込みの受付事務

(2) 市広報紙等への掲載

(3) 募集チラシ、講座時の資料等の印刷に係る手数料の免除

(4) 講座開設に係る指導及び助言

(5) その他講座運営時の補助

(事業報告)

第7条 講座開設者は、講座終了後1箇月以内に、下野市生涯学習ボランティア自主企画講座実施報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市生涯学習ボランティア自主企画講座開設要綱

令和4年7月20日 告示第109号

(令和4年7月20日施行)