○下野市一般型及び余裕活用型一時預かり事業費補助金交付要綱
令和4年8月19日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の交付する下野市一般型及び余裕活用型一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「一時預かり事業」とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる一時預かり事業は、別表に定めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、一時預かり事業の実施に要する人件費及び保育に係る経費の実支出額から寄付金その他の収入の額を控除した額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙)によるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請に当たっては、市長が別に定める日までに下野市一般型及び余裕活用型一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付決定者(以下「交付決定者」という。)に対し次の条件を付すものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(実績報告)
第9条 実績報告に当たっては、市長が別に定める日までに下野市一般型及び余裕活用型一時預かり事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。
3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、交付決定者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(補助金の返還命令)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
類型 | 対象児童 | 実施方法等 |
一般型 | (1) 未就学の者(余裕活用型にあっては、市外在住者を除く。)で、一時的に家庭での保育を受けることができない者 (2) 認定こども園、幼稚園、保育所その他の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項又は第43条第1項の規定による確認を受けた施設に在籍していない者 | 一時預かり事業実施要綱(一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙。以下「国実施要綱」という。)4(1)一般型に定めるところによること。 |
余裕活用型 | 国実施要綱4(4)余裕活用型に定めるところによること。 |