○下野市物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和4年9月30日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰により生活困窮者世帯への影響がより厳しいものとなっている状況に鑑み、生活困窮者世帯への支援を行うため、「物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給要領」(「物価高騰対策生活困窮者自立支援金の支給について」(令和4年8月10日付保福第383―2号保健福祉部長通知)別紙)に基づき、物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 再支給 下野市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱(令和3年下野市告示第82号)第15条に基づき新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が再度支給されることをいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、既に物価高騰対策生活困窮者自立支援金(以下「対策支援金」という。)を受給している者を除く。

(1) 次のいずれかに該当する者

 この告示の施行の日の前日までに再支給が決定している者

 この告示の施行の日の前日までに再支給の申請を行い、その後決定した者

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者

(3) 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

(4) 被保護者として生活保護費を受給していない者

(5) 暴力団員でない者

(6) 下野市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱第14条第1号により新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給が中止されていない者

(7) 第7条第2項の規定により支給を決定した日において県内に居住している者

(対策支援金の支給等)

第4条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、対策支援金を支給する。

2 対策支援金の額は、支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者の数に限らず1世帯当たり5万円とする。

3 対策支援金の支給は1回限りとし、再度の支給は行わない。

(申請期間)

第5条 対策支援金の申請期間は、令和4年10月3日から同年11月30日までとする。

(対策支援金の申請)

第6条 対策支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 物価高騰対策生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)

(2) 世帯全員の住民票の写し

2 市長は、申請書が提出されたときは、前項各号の添付書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない場合を除き、申請を受け付ける。この場合において、市長は、同項各号の添付書類に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(審査及び支給決定等)

第7条 市長は、申請者から提出された申請書及び添付書類に基づき、対策支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査を行い、対策支援金の支給を決定した場合は物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第3号)を、対策支援金の不支給を決定した場合は物価高騰対策生活困窮者自立支援金不支給通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(支給方法)

第8条 対策支援金の支給は、再支給が全て終了した日以後に、対策支援金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受給者に対する再支給が中止されないと明らかに見込まれる場合に限り、再支給が全て終了する日前に支給することができる。

(支給の中止)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該各号に定めるとおり対策支援金の支給を中止するものとする。

(1) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。

(2) 受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

(3) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

(4) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が生活保護を受給し、又は受給が予定される場合は、支給を中止する。

(5) 前各号に定めるもののほか、受給者の死亡その他の支給することができない事情が生じた場合は、支給を中止する。

2 市長は、前項の規定により対策支援金の支給を中止した場合には、物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第5号)を当該受給者に交付するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 第5条の申請期間内に第6条第1項の申請が行われなかった場合、申請者が対策支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。ただし、申請書の送付が遅延し、又は郵便事情その他のやむを得ない事情により申請期限を過ぎて提出するとの申出が申請者よりなされた場合に限り、申請期限を令和4年12月28日まで延長することができる。

2 市長が第7条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない等、申請者の責に帰すべき事由により令和5年2月28日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により対策支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った対策支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 対策支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第13条 市は、対策支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市は、受給者の状況等について下野市社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、本事業の円滑な実施及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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下野市物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和4年9月30日 告示第139号

(令和4年10月1日施行)