○下野市学校適正配置基本計画策定委員会設置要綱
令和4年9月12日
教育委員会訓令第7号
(設置)
第1条 下野市立小学校、中学校及び義務教育学校の教育環境を整備し、より充実した学校教育の実現を図ることを目的とした下野市学校適正配置基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関する事項について検討するため、下野市学校適正配置基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 基本計画の策定に必要な調査及び検討に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、基本計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び参与(以下「委員長等」という。)をもって組織する。
2 委員長は教育長を、副委員長は教育次長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
4 参与は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 参与は、基本計画の策定に関する基本方針を審議する。
(任期)
第5条 委員長等の任期は、基本計画の策定までとする。
2 委員長等は、前項に規定する任期中にその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
3 委員長等に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育総務課長 学校教育課長 生涯学習文化課長 文化財課長 スポーツ振興課長 学校教育課の職員 |
別表第2(第3条関係)
教育委員 市立学校長6人 |