○下野市防犯灯設置基準

令和4年10月27日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における市民の身体、生命及び財産を犯罪、事故等から保護するとともに、被害を軽減し、もって市民生活の安寧秩序を保持し、犯罪のない明るい地域社会づくりに寄与することを目的とした防犯灯の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 前条の趣旨に基づき市が設置し、所有し、及び管理する照明灯をいう。

(2) 屋外照明 防犯灯、道路照明灯、街路灯(商店の存在、区域等を消費者に周知し、商店を照明するために設置した照明灯をいう。)、公園灯(夜間の公園利用者の利便性及び安全性を確保するために市が設置する独立型照明灯をいう。)等の終夜点灯する照明灯の総称をいう。

(3) 東電柱 東京電力パワーグリッド株式会社が所有する電柱をいう。

(4) NTT柱 東日本電信電話株式会社が所有する電柱をいう。

(5) 鋼管ポール 防犯灯を設置する鋼管柱をいう。

(6) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(設置基準)

第3条 防犯灯は、原則として市が管理する道路に設置するものとし、設置基準は、次のとおりとする。ただし、防犯対策上、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 自治会の区域内及びその周辺で地域住民が通行する道路を照明する場所とする。

(2) 設置間隔は、屋外照明から50メートル程度とする。

(3) 東電柱又はNTT柱への共架とする。ただし、共架できる電柱がない等の理由によりやむを得ない場合は、鋼管ポールを使用して設置することができる。

(設置要望)

第4条 市内の自治会の自治会長(以下「自治会長」という。)は、防犯灯の設置を必要とするときは、防犯灯設置要望書(様式第1号)に防犯灯の設置場所を明示する位置図及び付近見取図を添えて、市長に設置の要望をすることができる。

2 自治会長は、前項に規定する要望をする場合は、設置場所の土地の所有者の承諾を得るものとし、防犯灯の設置を必要とする場所が農地等の隣接地である場合は、農作物等の影響について、事前に設置場所周辺の農地等所有者と協議を行い、承諾を得るものとする。

3 自治会長は、第1項に規定する要望をするに当たり、設置場所が複数ある場合には、設置に係る優先順位を明らかにしなければならない。

4 第1項に規定する要望は、毎年6月末日までに行わなければならない。

(設置の決定及び通知)

第5条 市長は、前条第1項の要望に対し、防犯灯の設置の可否を決定したときは、その旨を防犯灯設置決定通知書(様式第2号)により、当該要望書を提出した自治会長に通知するものとする。

2 前項の設置の決定に際し、市長は要望内容を勘案し、軽微な変更を加えることができる。

(報告協力)

第6条 設置された防犯灯が、電気切れ等の事由により本来の機能を果たしていない場合、自治会長は、速やかに市に対してその状況を報告するものとする。

2 庭木の画像茂等により、設置された防犯灯の機能が阻害等される場合、自治会長は、原因者等に改善を求めるなど、状況の改善に努めるものとする。

(移設・撤去)

第7条 市の依頼を受けた者以外の者が、防犯灯を移設し、又は撤去してはならない。

2 防犯灯の移設又は撤去を必要とする者は、事前に市長へ届け出なければならない。

3 市は、設置した防犯灯が第3条に規定する設置基準に適合しなくなったと認めたとき、不要又は移設が必要と判断される防犯灯について、撤去又は移設をすることができる。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の際現に設置されている防犯灯は、この告示の規定によって設置された防犯灯とみなして、第6条及び第7条の規定を適用する。

3 この告示の施行の際現になされている防犯灯の設置の要望は、この告示の規定によってなされた防犯灯の設置の要望とみなす。

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下野市防犯灯設置基準

令和4年10月27日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)