○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱
令和4年12月20日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、下野市立小学校、中学校、義務教育学校又は保育園の児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 児童等一人当たりの保護者負担金の額は、法第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定に基づき、別表のとおりとする。
(保護者負担金の不徴収)
第3条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮している者について、法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担金を徴収しないことができる。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種別 | 共済掛金額 | 保護者負担額 | 保護者負担割合 | |
小学校・中学校・義務教育学校 | 一般・準要保護 | 920円 | 460円 | 10分の5 |
要保護 | 40円 | 20円 | 10分の5 | |
保育園 | 一般・準要保護 | 350円 | 210円 | 10分の6 |
要保護 | 40円 | 24円 | 10分の6 |