○下野市成年後見サポートセンター事業実施要綱
令和4年12月28日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症等により判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利擁護及び成年後見制度の利用促進を図り、もって安心した地域生活の継続と適切な福祉サービスの利用を支援するため、中核機関としての下野市成年後見サポートセンター(以下「センター」という。)の設置及び実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置主体及び実施主体)
第2条 センターの設置主体及び実施主体は、下野市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について、適切な運営を確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度及び権利擁護に関する広報及び啓発
(2) 成年後見制度及び権利擁護に関する相談対応
(3) 成年後見制度の利用に関する支援
(4) 成年後見人、保佐人、補助人等への支援
(5) 成年後見制度に関する関係機関との連携構築
(6) 市民後見人の育成及び活動支援
(7) その他事業の実施に関し必要な事項
(職員の配置)
第4条 センターには、事業を円滑に実施するため、社会福祉士等の資格を有する専門職又は権利擁護に関する経験のある職員を配置する。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者及びその家族
(2) 高齢者・障害者の相談業務等に従事する者
(3) その他市長が適当と認める者
(業務従事者の責務)
第6条 事業の業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)は、利用者の意見を尊重して業務を行うものとする。
2 業務従事者は、正当な理由がなく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。業務従事者でなくなったときも同様とする。
(指導及び監督)
第7条 市長は、第2条ただし書の規定により事業を委託する場合は、委託事業者に対し、事業が適切に行われるよう指導し、及び監督する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。