○下野市防災士登録制度実施要綱

令和5年1月16日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に在住し、又は在勤する防災士を把握し、行政、関係機関等が行う防災対策等において連携を図ることにより、地域の防災力向上に資することを目的とする下野市防災士登録制度(以下「登録制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防災士」とは、市内に在住又は在勤し、地域防災力向上のための十分な意識、知識及び技能を有する者で、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定するものをいう。

(登録対象者)

第3条 登録制度に登録しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本制度の趣旨に賛同し、行政、関係機関等が行う防災活動に協力できる防災士

(2) 栃木県が行うとちぎ地域防災アドバイザー(以下「とちぎ地域防災アドバイザー」という。)に登録している者

(登録の申請)

第4条 登録制度に登録しようとする者は、下野市防災士登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を確認のうえ、下野市防災士登録台帳(様式第2号)に必要な事項を登録する。ただし、申請書に記載された内容が適当でないものは、登録を行わないものとする。

3 市長は、前項により下野市防災士登録台帳に登録された者に対し、下野市防災士登録通知書(様式第3号)を交付する。

(防災士の活動内容)

第5条 前条で登録した防災士(以下「登録者」という。)は、防災に関する知見を活かし、地域における防災の専門家として、平常時又は災害時において、自らの身体生命の安全を確保したうえで、次の活動について可能な範囲で行うものとする。

(1) 自宅、近所、職場、親戚宅等での防災対策

(2) 地域、職場等での防災啓発活動

(3) 地域の防災訓練等でのリーダーシップ発揮

(4) 災害時に消防、警察、自衛隊等が到着するまでの被害の軽減措置

(5) 災害時の周囲の人々の安全確認若しくは必要に応じた救出救助、初期消火又は避難誘導

(6) 災害時の避難所開設又は運営支援

(7) 災害時の地域の避難誘導支援

(8) 被災地復興支援

(9) 自主防災組織等における防災知識の普及、防災訓練の指導等、自主防災組織等の活性化に資する活動

(10) 市からの依頼に基づく、地区防災計画策定の支援及び地区防災計画に基づく避難訓練の実施等への協力

(11) 積極的な研修参加等による防災に関する更なる知識の習得又は技術の向上

(12) その他地域の防災に関する活動

2 登録者は、市が行う防災活動について協力の要請があった場合は、可能な限り協力するものとする。

(活動報告)

第6条 登録者は、前条の活動を行った際は、下野市防災士活動報告書(様式第4号)を市に提出するものとする。ただし、とちぎ地域防災アドバイザーに登録している者は、県への報告様式をもって市に提出することができる。

(登録内容の変更)

第7条 登録者は、登録の内容に変更がある場合は、速やかに当該変更に係る事項について下野市防災士登録内容変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第8条 登録者は、当該登録の記録を抹消しようとするときは、下野市防災士登録抹消申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録を取り消すことができる。

(1) 心身の故障により、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録者として不適当と認める事実があったとき。

(市の役割)

第10条 市は、防災士の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 防災に関する研修、知識習得等の機会提供

(2) 自治会、自主防災組織等との連絡調整

(3) その他防災士の円滑な活動に必要な事項

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示49・一部改正)

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下野市防災士登録制度実施要綱

令和5年1月16日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)