○大松山運動公園第2期整備事業庁内検討委員会設置要綱
令和5年1月4日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 大松山運動公園第2期整備に当たり、庁内の関係部局の職員により必要な事項を検討するため、大松山運動公園第2期整備事業庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 大松山運動公園第2期整備事業に関すること。
(2) 大松山運動公園の周辺公共施設との連携における賑わい創出に関すること。
(3) その他大松山運動公園第2期整備事業に必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 検討委員会に、委員長を置き、教育次長をもって充てる。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局スポーツ振興課において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年1月4日から施行する。
別表(第3条関係)
教育次長、総合政策課長、財政課長、安全安心課長、商工観光課長、都市計画課長、生涯学習文化課長、スポーツ振興課長 |