○下野市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 伴走型相談支援事業(第3条―第7条)

第3章 出産・子育て応援給付金事業(第8条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできる環境を整備するために実施する下野市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業について、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙実施要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市は、下野市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 伴走型相談支援事業

(2) 出産・子育て応援給付金事業

第2章 伴走型相談支援事業

(目的)

第3条 市内に居住する全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯に対し、面談及び相談(以下「面談等」という。)並びに継続的な情報発信を実施することで、関係機関と情報共有及び連携を図り、早期に必要な支援につなぐことを目的とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる対象者に対し、同表の中欄に掲げる面談時期において実施する、同表の右欄に掲げる内容の面談

対象者

面談時期

面談内容

妊娠の届出をした妊婦

妊娠の届出時

妊娠の届出時に実施する妊娠届出時アンケート(様式第1号)の回答内容及び子育てガイドに基づく面談

妊娠中の方(妊娠8箇月頃)へのアンケート(様式第2号)において面談を希望すると回答した者及び市が面談を必要と判断した者

妊娠8箇月頃

妊娠中の方へのアンケートの回答内容及び子育てガイドに基づく面談

出生した児童を養育する者(養育者に児童の母が含まれる場合は、原則母とする。)

児童の生後4箇月頃

(1) 面談時に実施するお誕生連絡票アンケート(様式第3号)の回答結果及び子育てガイドに基づく面談

(2) 出産後必要となる各種行政手続、支援等に関する情報共有

備考

1 上記の面談時期に面談を実施できなかった場合は、可能な限り早期に実施することとする。

2 対象者が面談時期に転出を予定している場合又は里帰り等により他市町村に居住している場合は、転出先又は居住先の市町村において面談を実施することができる。

3 流産、死産又は養育する児童が死亡した場合は、面談を実施しない。

(2) 前号の面談後における子育て支援等に関する情報発信

(3) 第1号の面談後における随時の相談受付

(職員配置)

第5条 面談等は保健師及び助産師の本市職員のほか、下野市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱(平成20年下野市告示第47号)第7条第1項に規定する訪問者が行う。ただし、面談等の補助又は関連する事務を行う職員についてはこの限りでない。

(面談記録管理)

第6条 市は、事業に関するアンケート、子育てガイドその他の面談等の記録(次条において「面談記録」という。)を適切に管理しなければならない。

(関係機関への情報提供)

第7条 市長は、第3条に規定する目的を達成するために、面談記録を対象者の同意に基づき、他市町村、医療機関、相談支援関係機関等へ提供することができる。

第3章 出産・子育て応援給付金事業

(出産・子育て応援給付金の支給)

第8条 市は、この章の規定に基づき、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(出産応援給付金の支給対象者)

第9条 出産応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第11条に規定する申請の時点で市内に住所を有するものとする。ただし、他の市町村から国要綱で規定する出産応援給付金を受けている者は除くものとする。

(1) この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から施行日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から施行日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号の規定に該当する者を除く。)

(出産応援給付金の額)

第10条 出産応援給付金の額は、前条に規定する支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。

(出産応援給付金の支給申請)

第11条 第9条第1号の規定に該当する者(以下「支給妊婦」という。)は、出産応援給付金の支給を受けようとするときは、第4条第1号に規定する面談(里帰り等により他の市町村で実施した面談を含む。以下この項及び第15条第1項において同じ。)後に出産応援給付金申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した支給妊婦については、第4条第1号に規定する面談は要しない。

2 第9条第2号又は第3号の規定に該当する者(以下これらの者を「遡及支給妊婦」という。)は、出産応援給付金の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、申請前に出生又は流産若しくは死産した遡及支給妊婦については、第2号に規定する書類の提出は要しない。

(1) 出産応援給付金申請書

(2) 妊娠中の方へのアンケート(様式第5号)

(出産応援給付金の申請期間)

第12条 出産応援給付金の申請受付期間は、支給妊婦にあっては、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から妊娠期間が終了するまで、遡及支給妊婦にあっては施行日から令和5年4月28日までとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さない事情により申請受付期間内に申請を行うことができなかった申請予定者は、当該事情のやんだ日から3箇月以内に申請を行うことができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、遡及支給妊婦による同項ただし書の規定に基づく申請は、令和6年3月1日以後に行うことはできない。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第13条 子育て応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、第15条に規定する申請の時点で市内に住所を有するものとする。ただし、他の市町村から国要綱で規定する子育て応援給付金を受けている者は除くものとする。

(1) 施行日以後に出生した児童であって、市内に住所を有するもの

(2) 令和4年4月1日から施行日の前日までに出生した児童であって、市内に住所を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合は、他の支給対象者に対して同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援給付金の額)

第14条 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(子育て応援給付金の支給申請)

第15条 支給対象者のうち、第13条第1項第1号の規定に該当する対象児童を養育するもの(以下「支給養育者」という。)は、子育て応援給付金の支給を受けようとするときは、第4条第1号に規定する面談後に子育て応援給付金申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した支給養育者については、同号に規定する面談は要しない。

2 支給対象者のうち、第13条第1項第2号の規定に該当する対象児童を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。)は、子育て応援給付金の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した遡及支給養育者については、第2号に規定する書類の提出は要しない。

(1) 子育て応援給付金申請書

(2) 出産後の方へのアンケート(様式第7号)

(子育て応援給付金の申請期間)

第16条 子育て応援給付金の申請受付期間は、支給養育者にあっては施行日から対象児童が生後4箇月に達する日まで、遡及支給養育者にあっては施行日から令和5年4月28日までとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さない事情により申請受付期間内に申請を行うことができなかった申請予定者は、当該事情のやんだ日から3箇月以内に申請を行うことができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の申請は、支給養育者にあっては対象児童が3歳に達する日以後に、遡及支給養育者にあっては令和6年3月1日以後に行うことはできない。

(支給申請時の本人確認)

第17条 市長は、第11条又は第15条の規定により給付金の支給申請を受け付けるときは、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、申請者の本人確認を行うものとする。

(給付金の支給決定等)

第18条 市は、第11条又は第15条の規定による給付金の支給申請を受け付けたときは、その内容を審査し、当該支給申請者に対し、給付金の支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給の可否を決定したときは、出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第8号)又は出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、出産応援給付金及び子育て応援給付金を申請する者に対して、これらの給付金を一括して支給することができる。

(令5告示134・一部改正)

(不当利得の返還)

第19条 市長は、給付金の支給後に支給対象者が支給要件に該当しなくなったことが判明したときは、給付金の支給を受けた者に対し、返還を求めるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第134号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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(令5告示134・追加)

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(令5告示134・追加)

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下野市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年2月1日 告示第11号
令和5年9月29日 告示第134号