○下野市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条)

第3章 審査会の調査審議の手続の特例(第4条―第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下野市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織、調査審議の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる法令等の規定による諮問に応じ審査請求等について調査審議し、又は意見を述べるため、下野市情報公開・個人情報保護審査会(以下本則において「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関(市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下同じ。)に対して意見を述べることができる。

第2章 組織

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第3章 審査会の調査審議の手続の特例

(審査会の調査審議の手続の特例)

第4条 情報公開条例第18条第1項、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問された事件に係る調査審議の手続については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。

(定義)

第5条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 行政情報 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る行政情報(情報公開条例第2条第2項に規定する行政情報をいう。)をいう。

(2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号若しくは議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等、法第94条第1項若しくは議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項若しくは議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の公開又は保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、行政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開条例第18条第1項、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問された事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 第1項の場合において、審査会は、当該審査関係人に質問することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査関係人は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出(法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条又は同項において準用する同法第76条の規定による主張書面又は資料の提出を含む。)があったときは、当該提出資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査関係人以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしたときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に下野市情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年下野市条例第4号)の規定による改正前の下野市情報公開条例第19条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する下野市情報公開・個人情報保護審査会及び下野市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の下野市個人情報保護条例(平成18年下野市条例第11号)第49条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する下野市情報公開・個人情報保護審査会(以下この項において「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定により任命されたものとみなす。この場合において、当該任命されたものとみなされた者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

下野市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)