○下野市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市犯罪被害者等支援条例(令和5年下野市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(条例第8条第2項第1号のその他規則で定める者)

第3条 条例第8条第2項第1号のその他規則で定める者は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第2条第3項に規定する避難住民

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等を受けていた者

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

(5) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

(7) その他市長が特別な理由があると認めた者

(条例第8条第2項第1号の遺族として規則で定める者)

第4条 条例第8条第2項第1号の遺族として規則で定める者は、犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡被害者の死亡の時に胎児であった当該死亡被害者の子が出生した場合における前項第2号又は第3号の規定の適用については、当該子の母が死亡被害者の死亡の時に死亡被害者と生計を一にしていた場合は同項第2号の子と、その他の場合は同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けることのできる遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

4 前項の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上ある場合は、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して支給した遺族見舞金は、当該第1順位遺族の全員に対して支給したものとみなす。

5 死亡被害者を故意に死亡させ、又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(見舞金の支給の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遺族見舞金及び重傷病見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しない。

(1) 犯罪行為が行われた時において、死亡被害者若しくは犯罪行為により重傷病を負った者(以下「犯罪行為被害者」という。)又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。次号及び第3号において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があった場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(及びに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪行為の被害について、犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱その他の当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第6条に規定する密接関係者に該当すること。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者、その親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと市長が認める場合

2 前項第1号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪行為被害者からの申立てにより加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条の規定による保護命令が発せられていた場合

(2) 犯罪行為が次のいずれかに該当し、かつ、当該犯罪行為により犯罪行為被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合

 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号並びに第5項第1号(同号ホに係る部分に限る。)及び第2号(同項第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為並びに同条第7項(同項第5号に係る部分に限る。)及び第8項(同項第5号に係る部分に限る。)に規定する行為を除く。)

(3) 前2号に掲げる場合に準ずるものとして市長が認める場合

(遺族見舞金の額の調整)

第6条 重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合は、当該重傷病見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、その遺族に支給される遺族見舞金の額は、条例第8条第3項第1号に規定する遺族見舞金の額から、当該重傷病見舞金を控除した額とする。

(犯罪被害に関する申立)

第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、第4条第4項の規定により選任された代表者。以下「遺族見舞金申請者」という。)又は重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害に関する申立書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(遺族見舞金の支給申請)

第8条 遺族見舞金申請者は、遺族見舞金支給申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該犯罪行為による被害について、既に次条の規定による重傷病見舞金の申請が行われているときは、重複する書類の提出を省略することができる。

(1) 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 遺族見舞金申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡の時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を確認することができる書類

(4) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が第4条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた時に死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を確認することができる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(重傷病見舞金の支給申請)

第9条 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、重傷病見舞金支給申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 負傷し、又は疾病にかかった日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書であって、条例第2条第8号アに該当することを証明することができるもの

(2) 当該被害に係る被害届が警察に受理されていることを証明する書類(当該被害届を警察に提出することが困難であると市長が認めた場合を除く。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(見舞金の申請期限)

第10条 前2条の規定による申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から1年を経過したとき又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から2年を経過したときは、することができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に前2条の規定による申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、見舞金の申請をすることができる。

(見舞金の支給決定等)

第11条 市長は、第8条又は第9条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により見舞金の支給の可否を決定したときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)支給決定通知書(様式第4号)又は犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)不支給決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知の上、見舞金の支給を決定した者(以下「支給決定者」という。)に対し、速やかに見舞金を支給するものとする。

(見舞金の返還等)

第12条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による見舞金の支給決定を取り消し、既に支給した見舞金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)支給決定取消通知書(様式第6号)により、当該支給決定者に通知するものとする。

(報告等)

第13条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、支給決定者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に発生した犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者について適用する。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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下野市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月29日 規則第10号

(令和5年6月1日施行)