○東日本大震災に伴う下野市介護保険利用料等の免除の取扱いに関する要綱

令和5年3月20日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)に基づき、平成23年3月に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)による避難指示区域等に住所を有する者が本市に転入し、介護サービス等を利用した際の利用者負担額の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用者負担額の免除の対象となる者(以下「免除対象者」という。)は、震災による避難のため本市に転入し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は第60条の特例が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成23年3月11日時点で、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により設定された帰還困難区域に住所を有していた者

(2) 平成23年3月11日時点で、本部長指示により設定されていた旧緊急時避難準備区域の原発事故発生後1年間当たりの積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されると特定した地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)であって、次のいずれかの区域に住所を有していた者。ただし、介護保険の第1号被保険者についての保険料に係る合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)をいう。)が633万円以上である者を除く。

 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等

 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等

 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域

 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等

 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者

(免除の有効期限)

第3条 この告示による利用料の免除の有効期限は、本市に転入し介護保険の被保険者となった日から令和5年2月28日までとする。

(免除申請)

第4条 免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に被災を証明する書類等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第2条第1号又は第2号に掲げる区域に住所を有していたことが確認できる場合は、申請書の提出を省略することができる。

(免除決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請を受けた場合又は同条ただし書の規定に該当する場合は、免除の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)により通知し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号。以下「免除認定証」という。)を交付する。

(免除認定証の取扱い)

第6条 免除対象者は、介護サービスを受ける際、介護サービス事業者に免除認定証を被保険者証に添えて提示することにより、利用料の免除を受けることができる。

2 免除対象者は、免除認定証の記載内容に変更があるときは、変更があったときから14日以内に市長に申し出なければならない。

3 免除対象者は、免除の対象に該当しなくなった場合又は有効期限に達した場合、遅滞なく免除認定証を市長に返還しなければならない。

(利用料の還付)

第7条 免除対象者が免除期間中に利用者負担額を支払った場合には、当該免除対象者は、市長に対し当該利用者負担額の還付を請求することができる。

2 前項の規定により既に支払った利用者負担額の還付を受けようとする免除対象者は、介護保険利用者負担額還付請求書(様式第4号)に介護サービス事業者が発行した領収書その他の既に支払った利用者負担額を確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等において確認することができるときは書類を省略することができる。

3 市長は、前項の規定により還付請求書の提出があったときは、その内容により還付の可否を決定し、還付を決定したときは、当該還付を受けようとする免除対象者に対し、速やかに利用者負担額を還付するものとする。

4 前項の場合において、市長は、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を支給しているときは、還付すべき利用者負担額から当該高額介護サービス費等の額を控除した額を還付するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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東日本大震災に伴う下野市介護保険利用料等の免除の取扱いに関する要綱

令和5年3月20日 告示第41号

(令和5年6月1日施行)