○下野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防団活動に必要な、準中型自動車免許を取得する下野市消防団員(下野市消防団条例(平成18年下野市条例第163号)第3条の規定により任命された者をいう。以下「団員」という。)に対し、予算の範囲内において下野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、下野市消防団条例及び下野市消防団の組織等に関する規則(平成25年下野市規則第6号)の例による。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団員とする。
(1) 普通自動車免許を有すること。
(2) 所属する部に配備された消防車両を運転することができる免許を有していないこと。
(3) 補助金の交付対象となる運転免許を取得した日(以下「取得日」という。)から、5年以上団員として消防団活動を行うことを誓約すること。
(4) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
(5) 市税に滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、指定自動車教習所(以下「教習所」という。)における準中型自動車免許の取得に要する次に掲げる経費とする。
(1) 教習所の入所に要する費用
(2) 自動車の運転に関する技術及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する費用
(3) 教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額とし、10万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、第7条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)1人につき1回とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 普通自動車運転免許証の写し
(2) 補助対象経費の額が記載された見積書
(3) 下野市消防団員準中型自動車免許取得団員推薦書(様式第2号)
(実績報告)
第8条 補助対象者は、準中型自動車免許を取得したときは、準中型自動車免許を取得した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、下野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 取得した準中型自動車運転免許証の写し
(2) 補助対象経費の額が確認できる領収書等の写し
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 取得日から5年以上団員として活動しなかったとき。ただし、当該団員が死亡、公務中の負傷、疾病又は障害の状態になった場合による退職の場合等、市長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 準中型自動車免許の取得が予定の期間内に完了しないとき又は準中型自動車免許の取得の遂行が困難となったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 前条第1項第1号に該当した場合において、返還する補助金の額は、交付を受けた補助金額を5で除した額に、取得日から団員として活動した年数を乗じて得た額を差し引いた額とする。ただし、団員として活動した期間が1年に満たない年があるときは、その年は団員として活動した年数に含めない。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)