○下野市不妊治療費助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第54号

下野市不妊治療費助成金交付要綱(平成24年下野市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図るため、当該治療費に係る助成金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしており、かつ、医師による不妊治療を受けていること。

(2) 夫婦の一方又は双方が本市に居住し、申請日の1年以上前から引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 生殖補助医療に係る助成を受ける者にあっては、治療開始日において43歳未満であること。

(4) 次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)に規定する被保険者又は組合員若しくは被扶養者であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 市税を滞納していないこと。

(対象となる治療)

第3条 助成の対象となる治療は、不妊治療を行う保険医療機関としての指定を受けた国内の医療機関で行った人工授精、生殖補助医療、生殖補助医療の一環として行った男性不妊治療及び先進医療として国の承認を受けた医療とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産することをいう。)によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産することをいう。)によるもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する治療について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 保険診療(医療保険各法の規定により療養の給付がなされる治療をいう。以下同じ。) 自己負担額の全額。ただし、10万円を上限とする。

(2) 保険外診療(医療保険各法の規定による療養の給付の適用外となる治療をいう。以下同じ。) 自己負担額に2分の1を乗じて得た額。ただし、15万円を上限とする。

(3) 保険外診療のうち、医療保険各法の規定により保険外併用療養費が支給される先進医療 保険診療の治療費に対する自己負担額と先進医療の治療費に対する自己負担額を合算した額に2分の1を乗じて得た額。ただし、15万円を上限とする。

2 保険診療に対して高額療養費、付加給付等が支給される場合は、当該支給される額を控除した額に対して助成する。

3 都道府県等又は医療保険各法の規定に基づく保険者等の規約等により当該不妊治療に要する費用に対し給付が行われる場合は、当該給付される額を控除した額に対して助成する。

4 助成金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(助成回数)

第5条 助成回数は、別表のとおりとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、下野市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第2号ア及び第3号については、申請者の同意に基づき、本市においてその内容を確認できる場合に限り、書類の添付を省略することができる。

(1) 下野市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 次のいずれかの書類

 婚姻関係にあることが確認できる書類

 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(3) 住民票の写し(本籍及び続柄が記載されたものに限る。)

(4) 高額療養費、付加給付等を受けた場合にあっては、当該支給額が確認できる書類

(5) 都道府県等又は医療保険により不妊治療に係る費用に対し給付が行われる場合にあっては、当該給付額が確認できる書類

(6) 治療を受けた者の治療時における被保険者情報が確認できる書類

(7) 当該治療に要した金額及びその支払を証明できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、治療が終了した日の属する会計年度の翌年度末まで行うことができる。ただし、都道府県等又は医療保険により不妊治療に要する費用に対し給付が行われる場合は、当該給付額の決定日の属する会計年度の翌年度末まで行うことができる。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、申請者に対する助成金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、その結果を下野市不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度以前に凍結した胚を用いて、この告示の施行の日の前日までに保険適用外で胚移植を行った場合は、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱の規定により助成金の交付を受けている者については、当該助成金の交付を受けた回数にかかわらず、この告示による助成金の交付を受けることができる。

別表(第5条関係)

治療の内容

助成回数

人工授精

1会計年度につき1回、通算5回まで

生殖補助医療

1回の治療に対し1会計年度につき1回、1回の出産につき通算5回まで

男性不妊治療

1回の治療に対し1会計年度につき1回、1回の出産につき通算5回まで

先進医療

1回の治療に対し1会計年度につき1回、通算5回まで

備考

1 人工授精については、同一会計年度の複数回の治療を助成の対象とする。

2 この表において「1回の治療」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 採卵準備のための投薬開始から、妊娠の確認等に至るまでの生殖補助医療

(2) 前号の治療以前に行った生殖補助医療により作られた受精胚による凍結胚移植

3 男性不妊治療の通算回数には、当該治療を伴わない生殖補助医療に係る助成を受けた回数を含む。

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下野市不妊治療費助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)