○下野市ナラ枯れ被害防除事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という。)が媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害の拡大を防止することにより、市内の森林を保全し、緑豊かな景観を保護することを目的に実施するナラ枯れ被害防除事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下野市とする。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、市内に存する森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林において、立木の幹にカシナガによる被害を受け、穿入孔から木屑(フラス)を出している状態のナラ、シイ及びカシ類の被害木(以下「被害木」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める方法により実施する。

(1) 防除シート被覆 枯損に至っていない樹木から翌年のカシナガの脱出を防止するため、又はカシナガの侵入を防ぐために樹木の幹を防除シートで被覆する対策

(2) 立木くん蒸処理 カシナガが穿孔し、枯損している樹木を薬剤によりくん蒸処理する対策

(経費の負担)

第5条 事業に要する経費は、市が負担するものとする。

(所有者の同意)

第6条 市長は、事業の実施に当たり、被害木の所有者に対し、あらかじめ事業の説明を行うとともに、事業の実施についての同意書(様式第1号)により、同意を得なければならない。

(身分証明書の提示)

第7条 事業の実施に係る事前調査又は作業(以下「立入作業」という。)を行う場合、当該立入作業を行う者は、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(事業実施の通知)

第8条 市長は、被害木の所有者に対し、事業を実施するときは、事業実施の日時を下野市ナラ枯れ被害防除事業実施通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市ナラ枯れ被害防除事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第64号

(令和5年3月31日施行)