○下野市里山林危険木伐採等支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路、公共施設、家屋等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山林環境を維持するとともに、市民の自主的な里山林環境の維持保全の推進を図るため、市内の里山林管理における危険木等の伐採等を行う者に対し、下野市里山林危険木伐採等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 里山林 市内に存する森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。
(2) 危険木 気象害、枯損、過度な成長等により倒木の危険性の高い樹木であり、胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建造物又は公道に被害を与えるおそれのあるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、里山林の所有者(以下「里山林所有者」という。)又は里山林所有者から伐採の承諾を得た者とする。
(1) 下野市が課する市税の滞納がある者又は上下水道料金において未払いがある者
(2) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号、第3号又は第4号に該当する者
(3) 国又は他の地方公共団体等からこの告示と同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある者
(4) 同一会計年度において生計を同じくする者が補助金の交付を受けている者
(5) その他市長が不適切と認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費とする。ただし、剪定又は枝払いに要する経費を除く。
2 危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、第3条で定める補助対象者1人につき、1会計年度に1回限りとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、下野市里山林危険木伐採等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 下野市里山林危険木伐採等支援事業計画書(様式第2号)
(2) 下野市里山林危険木伐採等支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 事業箇所の位置図
(4) 事業箇所の写真
(5) 見積書の写し
(6) 申請者が里山林所有者でない場合にあっては、里山林所有者承諾書(様式第4号)
(7) 誓約書(様式第5号)
(8) その他市長が特に必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、交付決定後に事業を中止する場合には、申請を取り下げることができる。
(着手)
第9条 申請者は、第7条の規定により補助金の交付決定を受ける前に、補助対象事業に着手してはならない。
(1) 下野市里山林危険木伐採等支援事業収支精算書(様式第8号)
(2) 補助対象事業の代金領収書の写し
(3) 補助対象事業の施行前後が確認できる写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の決定の内容、これに付した条件その他規則又はこの告示に基づき市長が行った指示に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定に基づき決定を取り消した者に対しては、補助金に係る申請を受理しない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、下野市里山林危険木伐採等支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)