○下野市民間保育所等おむつ処分補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の民間保育所等に対し、予算の範囲内で交付する下野市民間保育所等おむつ処分補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「民間保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項により栃木県知事が認可している児童福祉施設のうち、民営の保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項による栃木県知事の認定又は同法第17条第1項による栃木県知事の認可を受けた認定こども園
(3) 法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた下野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年下野市条例第26号。)第28条に規定する小規模保育事業所A型及び同条例第31条第1項に規定する小規模保育事業所B型並びに法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
(4) 法第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設(法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする事業を除く。)
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等において保育の利用をしている児童のうち、0歳児から2歳児(満3歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童を含む。)までの使用済みおむつを当該保育所等で処分する民間保育所等の設置者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する使用済みおむつを処分するために必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象児童1人当たり月額300円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに下野市民間保育所等おむつ処分補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 保護者負担が分かる書類(重要事項説明書の一部等)
(3) 当該補助の活用状況が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し次の条件を付すものとする。
(1) おむつの処分に掛かる費用について原則保護者に負担を求めないこと。ただし、保護者負担を求める場合には、第6条に規定する補助金の額を減じた額を求めるものとする。
(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、実績報告に当たっては、市長が別に定める日までに下野市民間保育所等おむつ処分補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 収支決算書
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。
3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、交付決定者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(補助金の返還命令)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)