○下野市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱

令和5年6月15日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の価格高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、臨時的な措置として実施する住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「臨時特別給付金」とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 臨時特別給付金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている世帯主(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)

(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯には、臨時特別給付金を支給しない。

(1) 前項に該当する世帯として支給を受けた世帯に属する者を含む世帯

(2) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し臨時特別給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

(3) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(支給額)

第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する臨時特別給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。

(受給権者)

第5条 臨時特別給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難いときは死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の方式)

第6条 臨時特別給付金の支給を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を提出するものとする。

区分

書類

1 次項に規定する世帯を除き、令和5年度分の市町村民税均等割額が課されている者が属していない世帯の世帯主

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書(様式第2号)

2 令和5年1月2日以後に転入した等の理由により、令和5年度分の市町村民税の課税状況(以下この項において「課税状況」という。)に係る情報を市が保有しておらず、かつ、転入前の市町村への照会等の調査によっても課税状況が判明しない者が属する世帯であって、当該者の課税状況が明らかになることにより、第3条第1項第2号に規定する世帯と判明する世帯の世帯主

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)

2 臨時特別給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号に掲げる方式は、前項の書類を提出した者(以下「書類提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 指定口座振込方式 市が書類提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金交付方式 市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 書類提出者は、臨時特別給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、当該書類提出者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 受給権者に代わり、代理人として前条第1項に規定する書類の提出を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人が前条第1項に規定する書類の提出をするときは、当該書類の委任欄への記載をするものとする。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、代理人が当該代理人本人であることを証する。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 臨時特別給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書及び住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金申請書(請求書)の提出期限は、令和5年9月29日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、請求者に対し臨時特別給付金を支給する。

(臨時特別給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第8条第2項の提出期限までに第6条第1項の規定による書類の提出が行われなかった場合、当該受給権者が臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、それらの補正が行われないことその他書類提出者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、臨時特別給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第5条関係)

1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、次号の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の臨時特別給付金については、市から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していないもの

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げるいずれかの要件を満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令をいう。)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体)が発行した住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(様式第1号)も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)、児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び第6号における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、市における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置がとられて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置がとられて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2箇月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置がとられて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等がとられている障害者・高齢者の取扱い

次の各号のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、市の住民基本台帳に記録されているものについては、市における申請・受給権者とする。ただし、市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から社会福祉課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置がとられている者(措置がとられている者には、措置施設入所者及び措置入所に準ずる者として措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等をいう。)を含む。)(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による入所等の措置がとられている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居所が安定していないいわゆるホームレス、事実上ネットカフェに寝泊まりしている者等であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以後、市の住民基本台帳に記録されたときは、市における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、市における申請・受給権者とする。

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下野市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱

令和5年6月15日 告示第94号

(令和5年6月15日施行)