○下野市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月22日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症及び燃料価格高騰による影響を受けている市内の公共交通事業者に対し、市民の生活及び経済活動を支える公共交通の維持を図ることを目的として交付する下野市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者であって、同法第4条第1項に規定する国土交通大臣の許可を受けたもののうち、本市の区域内を含む路線を定めて定期に運行する事業を行うものをいう。

(2) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者であって、同法第4条第1項に規定する国土交通大臣の許可を受けたものをいう。

(3) 福祉タクシー事業者 タクシー事業者のうち、福祉輸送事業限定の許可を受けたものをいう。

(対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 次のいずれかであること。

 バス事業者

 タクシー事業者(福祉タクシー事業者を除く。)

 本市と下野市福祉タクシー事業協定書を締結している福祉タクシー事業者

(2) 市内に営業所を置いていること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、予算の範囲内において、次に掲げるとおりとする。

(1) バス事業者 令和4年度における年間実車走行距離のうち本市の区域に係るものを2.5キロメートル毎リットルで除した額に20円を乗じて得た額の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) タクシー事業者及び福祉タクシー事業者 4万円に対象者が市内に存する営業所において保有するタクシーの台数を乗じて得た額

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年8月31日までに、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) バス事業者 次に定める書類

 下野市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 令和4年度における年間実車走行距離のうち本市の区域に係るものが確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) タクシー事業者及び福祉タクシー事業者 次に定める書類

 下野市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第2号)

 事業許可を証する書類

 対象者が有する市内の営業所におけるタクシーの保有台数が確認できる書類

 対象車両全ての車検証の写し

 事業計画書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、下野市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付決定通知書(様式第3号)又は下野市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により支援金の交付を受けたと認めたときは、当該支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、第8条の規定については、同項に規定する日以後もなおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

下野市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月22日 告示第95号

(令和5年6月22日施行)