○下野市障がい福祉施設物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年6月22日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市内の障がい福祉施設が提供する食事に対し、予算の範囲内で交付する下野市障がい福祉施設物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「障がい福祉施設」とは、次に掲げる施設を運営する法人をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項、第8項、第10項、第13項、第14項又は第17項に規定するサービスを提供する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項、第3項又は第4項に規定するサービスを提供する施設及び同法第42条に規定する施設

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において障がい福祉施設の運営又は障がい福祉に係る事業若しくはサービスを実施しており、かつ、利用者(市が障がい福祉サービスの支給決定を行った者に限る。)への食事(おやつの提供を除く。以下同じ。)の提供を行う者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、令和5年4月3日(以下「基準日」という。)において食事を提供した人数に食材料費に対する物価高騰分の単価を乗じた額に、同年4月1日から令和6年3月31日までの日数を乗じて得た額の2分の1とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、下野市障がい福祉施設物価高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 食事提供人数実績報告書(様式第2号)

(2) 基準日の食事提供人数が確認できる書類

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、下野市障がい福祉施設物価高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は下野市障がい福祉施設物価高騰対策支援事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、第8条の規定については、同項に規定する日以後もなおその効力を有する。

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下野市障がい福祉施設物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年6月22日 告示第96号

(令和5年6月22日施行)