○下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金交付要綱

令和5年6月30日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、食材料費の高騰による介護保険施設等の負担を軽減するため、予算の範囲内において交付する下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金(以下「支援金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下これらを「関係法等」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援事業者 第8条の規定により支援金の交付の決定の通知を受けた者をいう。

(2) 支援事業 第8条の規定により支援金の交付の決定の通知を受けた事業をいう。

(3) 支援対象施設等 関係法等の規定により栃木県又は本市の指定(みなし指定を含む。)がなされている施設又は事業所のうち、その利用者等に対し食事の提供(おやつ等のみの提供を除く。以下同じ。)を行うものをいう。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内において支援対象施設等の設置及び運営をしていること。

(2) 物価高騰の影響により、支援対象施設等の食材料費に係る費用が上昇していること。

(支援対象事業)

第4条 支援金の交付対象となる事業は、支援対象施設等の施設を運営し、又は事業若しくはサービスを実施するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内において実施され、食事の提供がされていること。

(2) 令和6年3月1日までに実施されていること。

(3) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「支援対象期間」という。)における実施月数(支援対象期間内に対象事業を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合にあっては、当該対象事業を開始し、又は休止し、若しくは廃止した月を除いた月数とする。以下同じ。)が1月以上であること。

2 前項第3号における対象事業の休止又は廃止には、関係法等の規定による手続を行っていない事実上の休止又は廃止を含むものとする。

(支援対象経費)

第5条 支援金の交付対象となる経費は、支援対象期間に支援対象施設等において使用した食材料に要した費用とする。

(支援金の額)

第6条 支援金の額は、別表で定める支援単価に対象者数を乗じた額に、支援対象期間の開所日数を乗じた額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、算出した支援金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする

2 前項に規定する対象者数は、令和5年4月1日時点で支援対象事業を実施している支援対象施設等の場合の対象者数は、同日から同年6月30日までの利用者延べ数を、開所日数で除して得た人数(その人数に小数点第1位以下の端数があるときは、これを切り捨てた人数)とする。ただし、当該算出方法により難い合理的な理由がある場合は、市長が別に定める方法により推定した人数とする。

(交付の申請等)

第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、申請者に対し、必要に応じて申請内容を証する書類等の提出を求めることができる。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更等)

第9条 支援事業者は、当該交付決定の内容の変更又は休止若しくは廃止(以下「変更等」という。)をしようとするときは、下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに支援金の交付決定を変更し、又は取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により交付決定の変更等をしたときは、下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金変更等承認通知書(様式第4号)により当該支援事業者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による審査の結果、交付決定の変更等をすることが不適当と認めるときは、当該支援事業者に対し、下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金変更等不承認通知書(様式第5号)により、その旨及び理由を通知するものとする。

(支援金の交付)

第10条 支援事業者が支援金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 支援事業者は、支援事業を完了し、又は休止し、若しくは廃止したときは、市長が別に定める日までに下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行った上で、支援事業の成果が支援金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき支援金の額を確定し、下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金確定通知書(様式第8号)により当該支援事業者に通知するものとする。

2 市長は、支援事業者に交付すべき支援金の額を確定した場合において、確定額が交付済みの支援金と一致しない場合、その差額を追加で交付し、又は返還させるものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 支援金を他の用途に使用したとき。

(3) 支援金の交付の決定の内容、これに付した条件その他規則又はこの告示に基づき市長が行った指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金交付決定取消通知書(様式第9号)により支援事業者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、当該取消しに係る部分について、期限を定めて、その全部又は一部の返還を請求するものとする。

(立入検査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、支援事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は高齢福祉課の職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるものとする。

2 市長は、前項の結果、必要があると認めるときは、支援事業者に対し改善その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(書類の整備等)

第16条 支援事業者は、支援事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第17条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 第13条から第16条までの規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後もなおその効力を有する。

別表(第6条関係)

支援対象施設等区分

支援単価

単位

(入所施設)

ア 介護老人福祉施設

イ (予防)短期入所生活介護

ウ 介護老人保健施設

エ (予防)短期入所療養介護

オ (予防)特定施設入居者生活介護

カ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

キ (予防)認知症対応型共同生活介護

ク (予防)小規模多機能型居宅介護(宿泊)

112円

対象者数

(通所施設)

ア 通所介護

イ 地域密着型通所介護

ウ (予防)通所リハビリテーション

エ (予防)小規模多機能型居宅介護(通い)

37円

備考 1人の利用者が次に掲げる支援対象施設等を同じ日に利用した場合は、入所施設の利用者延べ数にのみ計上する。

(1) (入所施設)(予防)小規模多機能型居宅介護(宿泊)

(2) (通所施設)(予防)小規模多機能型居宅介護(通い)

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下野市介護保険施設等物価高騰対策支援事業支援金交付要綱

令和5年6月30日 告示第103号

(令和5年6月30日施行)