○下野市中小企業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年7月28日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格及び物価高騰が長期化する中で、影響を受けている市内中小企業者等の経営継続と雇用の維持を図るため、下野市中小企業者等原油価格・物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者

製造業その他

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

(2) 中小企業者等 中小企業者並びに中小企業者と同規模の特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人をいう。

(3) 売上 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する収入金額のうち事業収入をいう。ただし、農業及び別表に掲げる業種に係る収入を除く。

(交付条件)

第3条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。

(1) 中小企業者にあっては、市内に主たる事業所を置いていること。ただし、自ら設置した事業所がない個人の場合は、市内に住所を有していること。

(2) 特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人にあっては、市内に主たる事業所を置き、市内で活動を行っていること。

(3) 令和4年分の売上が100万円以上であること。ただし、同年以後に事業を開始した者にあっては、年間の売上が100万円以上を見込めること。

(4) 令和5年8月1日時点において事業を行っており、かつ、今後も事業を継続する予定であること。

(5) 事業に係る営業に必要な許可等を全て有していること。

(6) 市税及び公共料金を申請時において完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、支援金を交付しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業を行う者

(2) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団等に関係する者

(3) 公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、各種協同組合等

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援金の交付の目的・趣旨から市長が不適当と認める者

(交付額等)

第4条 支援金の額は、次に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法人 10万円

(2) 個人 5万円

2 支援金の交付は、1交付対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、下野市中小企業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては令和4年分の確定申告書、法人にあっては前事業年度分の法人事業概況説明書の写し。ただし、令和4年以後に事業を開始した者にあっては、事業開始時期及び売上が確認できる書類

(2) 市内事業所の所在地が確認できる書類。ただし、事業所を持たない個人にあっては、市内に住所を有していることが確認できる書類

(3) 誓約書(様式第2号)

2 前項の規定による申請は、令和5年11月30日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、下野市中小企業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた者が支援金の交付を受けようとするときは、下野市中小企業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支払)

第8条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、支援金を指定の口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、第6条の規定により通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に支援金の交付が完了しているときは、その者に対して、当該支援金の全部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、第9条の規定については、同項に規定する日以後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)中分類

33電気業

68不動産取引業

69不動産賃貸業・管理業

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下野市中小企業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年7月28日 告示第110号

(令和5年7月28日施行)